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昭和41年の袴田事件(静岡県で一家4人が刺し殺されて焼き殺された事件)、昭和55年に最高裁で死刑が確定し、翌年に再審請求され、平成6年に請求棄却され、即時抗告され、平成20年に最高裁が棄却し、それでもって第2次再審請求を申し立て…云々?
これって何なのですか?
死刑が確定しても延々と再審請求すれば、例えば第100次再審請求も有りなんですか?
日本は三審制ではなかったのですか?
これでは百審制どころか、犯人や弁護士の思惑次第で延々と刑の確定を引き延ばすことができてしまうのですか?
日本の法律、どうなっているんですか?

A 回答 (3件)

死刑判決に対する再審請求は法務省は死刑執行を避ける傾向があります。


再審請求が却下されてもすぐに再審請求されるような案件については、死刑執行されずに事実上の終身刑のような扱いになっているのが現状です。

しかし再審請求中に死刑執行しても法律上は問題はなく、過去には再審請求中に死刑執行された例もいくつかあり、死刑反対派の方々から痛烈に批判されています。

参考URLは死刑囚の執行までの流れです。

参考URL:http://www.jca.apc.org/stop-shikei/epamph/dpinja …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
再審請求中での死刑執行が法的に可能とは知りませんでした。

お礼日時:2011/12/13 15:38

少なくとも拘留されている訳ですから、取りあえずはそれでよしとしませんか?

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この回答へのお礼

日本の法律って犯罪者というか加害者にやさしいんですね。よしとしましょうか。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 18:29

袴田事件には疑問点が多々あり、冤罪と思って支援している人もいます。


先の管家さんのように・・
もし冤罪だったらどうする?
死刑執行してからでは謝る事すらできなくなりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もし冤罪だったらどうする?という疑問は全ての死刑囚に当てはまると思いますが、それでは、もし本当の真犯人であれば?という一文を投げかけさせていただいてお礼の言葉とさせていただきます。

お礼日時:2011/12/17 20:59

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