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はじめまして。

消火設備の点検業者に聞くと、【消火器の薬剤はは5年で交換】・【消火器の本体は10年で交換】と消防法で決められているとのことでした。

平成23年4月に消防法の改正があったとのことです。

消火器本体に記載のある【耐用年数8年】(製造物責任法の規定?)ではなく、消防法の規定である【消火器の薬剤はは5年で交換】・【消火器の本体は10年で交換】に従ってくださいとのことでした。

【消火器の薬剤はは5年で交換】・【消火器の本体は10年で交換】と消防法に規定されていることがわかりやすく紹介されているサイトを教えていただきたく、お願い致します。

また、消防法の何条に【消火器の薬剤はは5年で交換】・【消火器の本体は10年で交換】と書かれているのかわかればありがたいです。

消火器は、ABC粉末消火器です。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

消防設備士です。



少し具体的に説明します。
消火器の技術上の細則は「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)」によって定められています。今年改正があったのは、この省令の一部です。

参照:http://www.lawdata.org/law/htmldata/S39/S39F0430 …(古い基準のままのページです)

もともと消火器の【消火器の薬剤はは5年で交換】というのは、正確な表現ではなく、消防法の細則にある消火器の点検基準によるものでした。
参考:http://www.hatsuta.co.jp/extinguisher/check.html(メーカーのページですが、実際の点検要領の説明が下のほうにあります)

これに従うと、消火器が1本しかない場合は、5年目が機器点検に該当し、半数は放出試験=詰め替えが必要ということですので「設置数1本なら5年目に詰替」ということになっているのです。

そして【耐用年数8年】は製造物責任法ができたことにより、消火器メーカーと日本消火器工業会が設定した年数が8年だったということです。

しかし「消火器耐用が8年なのに、どうして詰替は5年なの?」という質問というか苦情が頻発することになりまた。実際私も毎回そういう質問を受けるのですが、これをきちんと説明することも難しいですし、お客様もきちんと理解するのが難しかったのです。

また、毎年消火器の破裂事故が起きており、10年ほどかけて行政とメーカーなどが事故防止策を検討していたのですが、平成21年に消火器破裂により小学生が一時重体になる(その後回復)事故が起き、一気に政策が進むことになったのです。
参考:http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu7587.html

これを受けて今年平成23年に施行されたのが、成二十二年十二月二十二日 総務省告示第四百四十号であり、具体的には「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」の中の消火器の取り扱い方法が変更されたのです。
しかし、ここをごらんになっても【消火器の薬剤はは5年で交換】・【消火器の本体は10年で交換】とは書いてありません。
薬剤交換5年というのは先ほど説明したとおりで変更がないのですが【消火器の本体は10年で交換】というのは具体的には「耐圧試験」の規定が追加された、ということです。

この耐圧試験は「消火器」(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。以下同じ)に対して製造後10年を経過(その後は3年毎)したか、もしくは外観点検で瑕疵のあったものを抜き出して耐圧テストをする、というものです。

この規定により、製造後10年たった消火器は以前よりも安全性の確認がより確実になったため、メーカーも「消火器の耐圧性能は10年」という表示ができることになったのです。

ですので実際には【消火器の本体は10年で交換】ではないのですが、耐圧試験は10年経過後3年ごとに必要になるので、実質的に交換したほうが安い、ということになるのです。まだ10年先のことなのでメーカーから耐圧点検の要領や金額が発表されてはいません。しかし概算のアナウンスを見る限りでは、買い換えたほうがお得になる感じです。

最後に総務省の報道資料を発見しましたので、これを添付しておきます。

質問者様が必要とされる法令に関しては網羅していると思います。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2212/ …
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この回答へのお礼

丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 01:37

総務省令第百十一号を元に消防庁の告示「平成二二年十二月二十二日消防庁告示第二四号」で点検表の様式が改訂されています。


http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/5 …
その中に、具体的に記述があります。
一消火器具の点検の基準及び点検票 別表第一及び別記様式第一
「(4) 消火器の内部及び機能
消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。以下同じ。)のうち製造年から3年(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したもの又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたものについて実施すること。この場合において、消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められなかったもののうち、製造年から3年を経過した加圧式の粉末消火器及び5年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができる。」

「(5) 消火器の耐圧性能
消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施すること。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く。」

どちらも点検についての記載があるだけで交換義務は有りませんが、3~8年程度の間隔で放射試験をしなければならないので、試験した物については薬剤を詰めなければならないことになります。
なお、薬剤交換5年については、新規格で作られた消火器のみで、加圧式の消火器は従来通り、3年毎の点間のままです。

また、10年経過後の耐圧試験は、試験費が新品の消火器の値段と変わらないので、試験をするより交換した方がお得なので業者は交換を奨めます。
耐圧試験をしても良いのですが、その後の3年毎にまた試験をしなくてはなりません。
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この回答へのお礼

丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 01:39

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