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今現在、派遣での収入103万以下のため、主人の扶養に入っておりますが、来年は思い切って扶養を外れて働こうかと考えており、家族手当や健康保険や年金のことでわからないことがあるので、詳しい方、どうかお知恵をお貸しください。

主人の会社より家族手当20000円/月が支給されておりますが、私の年収が103万を超えると支給対象にならないとのことです。

例えば、来年2012年1月から8月までのトータルの収入が103万以下だったとして、9月から2ヶ月以上の雇用が見込まれるフルタイムの派遣で働くことにするとします。(社会保険加入)

1)そうすると、家族手当が9月以降はもちろん打ち切りになるのはわかりますが、2012年の年収が当然103万を超えますので、今までもらった家族手当(1月~8月分)についても返金することになるものなのでしょうか。

2)また健康保険や年金についても1月~8月分を会社に返金するのでしょうか。

3)もし、扶養に入っている間の私の年収が103万を超えなければ、家族手当をもらえるのであれば、年明けすぐに扶養を外れるよりも、103万円ギリギリのところまでは扶養に入っていて、超える直前で長期の仕事に就いたほうがいいのではないかと思ったのですが、可能でしょうか。

本当なら、健康保険と年金は主人のほうに入って、私は年収130万以下で働こうと思っていたのですが、そうすると家族手当がもらえないため、トータルでみると結局、103万以内で働くのとほぼ同じになってしまいます。なので、思い切って160~180万を目指して働こうかと思っているのですが、わからないことが多いため、迷っております。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>1)そうすると、家族手当が9月以降はもちろん打ち切りになるのはわかりますが、2012年の年収が当然103万を超えますので、今までもらった家族手当(1月~8月分)についても返金することになるものなのでしょうか。


通常、9月以降の分でしょう。
ただ、会社の規則なのでそうでないこともあるかもしれないので、ご主人の会社に確認されることをおすすめします。

>2)また健康保険や年金についても1月~8月分を会社に返金するのでしょうか。
通常、健康保険の扶養は、向う1年間に換算して130万円以上(つまり、月収108334円以上)になったとき扶養からはずれなくていけなくなります。
それまでは扶養でいられます。

なお、もしその前から扶養からはずされたとしても「返金」はありません。
貴方が扶養であってもなくても、ご主人が払うそれらの保険料の額は同じで変わりありませんから。
ただ、その間、貴方が受診していた場合、健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求がきます。

>3)もし、扶養に入っている間の私の年収が103万を超えなければ、家族手当をもらえるのであれば、年明けすぐに扶養を外れるよりも、103万円ギリギリのところまでは扶養に入っていて、超える直前で長期の仕事に就いたほうがいいのではないかと思ったのですが、可能でしょうか。
よく意味がわからないのですが…。
それは税金上の扶養のことでしょうか。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者欄」に貴方の氏名を書いておくべきかどうか、ということでしょうか。
「扶養控除等申告書」は、103万円を超える見込みとなった時点で訂正して出し直しすることもできます。

>本当なら、健康保険と年金は主人のほうに入って、私は年収130万以下で働こうと思っていたのですが、そうすると家族手当がもらえないため、トータルでみると結局、103万以内で働くのとほぼ同じになってしまいます。
そうですね。

>思い切って160~180万を目指して働こうかと思っているのですが
そのほうがいいでしょう。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
早々のご回答だったにもかかわらず、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
とても丁寧に細かく書いていただき、助かりました。
たぶん、攻めの労働で、160~180万を目指してがんばろうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/22 15:44

皆さんからの回答にある通り、


家族手当は会社で支給のルールが決まっていますし、
健康保険も所属している健康保険によって違います。

もしご希望があれば、ウチの会社の場合とウチの会社が入っている健康保険組合の場合を書きますが・・・
その場合、質問者さんの会社の場合と全く違ってても、文句は言わないでね。

まぁ、ウチの会社の場合、そもそも家族手当なんてもの存在すらしないんで、
社則を変えない限り、どうがんばっても出ないって事になりますが・・・
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この回答へのお礼

こんにちは。
ご回答どうもありがとうございました。
みなさんが書いていらっしゃるとおり、家族手当は会社のルールで決まっているので、
会社に確認すべきなのだということがわかりました。
ご丁寧にどうもありがとうございました。

お礼日時:2011/12/22 15:46

>(1)


 ・これは会社の規程次第です・・・ご主人に会社に確認して貰って下さい
>(2)
 ・>社会保険加入・・ですから、9月から健康保険の扶養、国民年金の第3号から抜けることになります
  (8月までは現状のままです)
 ・抜けている間は、貴方の会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する事になります
>(3)
 ・ご主人の会社の家族手当の支給規程が関係するので、規定の内容を確認して下さい
 
 
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この回答へのお礼

こんにちは。

>社会保険加入・・ですから、9月から健康保険の扶養、国民年金の第3号から抜けることになります

自分が国民年金の第3号ということも、実は今まで知りませんでした。
恥ずかしいばかりです。教えていただきありがとうございます。

ほかの方も書いてくださっているように、主人の会社に確認すべきことだとわかりました。

お礼日時:2011/12/22 15:38

下の人も書いてますが、


「会社によってそれぞれ違う」が答えです。

ご主人に確認してもらうべきものですね。
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この回答へのお礼

こんにちは。
そうそうのアドバイスありがとうございました。
やはり会社によって違うのですね。
主人の会社に確認してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/12/22 15:31

 こんばんは。



 いろいろと疑問点をお書きになっていますが、1~3全てについて
このサイトで明確に回答できる人はいません。

 なぜなら、あくまでもご質問者様の配偶者の会社のことだからです。
 税法上の扶養なら所管が国税庁となり、全国均一の基準ですが、
「家族手当」は配偶者の方の会社の給与の一環ですし、「健康保険」も
どの健康保険組合に加入しているかで扶養の条件が変わってきます。

 結論として、
 このサイトで誰も回答できないので、配偶者の会社の総務(給与)担当者
に確認することが正しい対処法です。
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この回答へのお礼

こんにちは。
早々のご回答、どうもありがとうございました。
すっかり遅くなってしまって申し訳ございませんでした。

やはり主人の会社の総務に確認するのが一番ということがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/22 15:30

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