プロが教えるわが家の防犯対策術!

一ヶ月ほど前、
メル友掲示板にて知り合った18歳の女性に誘われ、年齢を何度も確認した上で、メール(サブアド同士)で自分の画像と当人と思われる猥褻な画像のやりとりを行ってしまいました。

何度か画像を交換した後、私側から初めて具体的に画像の要求をした途端「親に見つかった」と返信が来て、その後、親と名乗る人物から同じサブアドレスでメールが送られてきました。

我に返り、自身の行為に反省し謝罪のメールを送りました。
その後、「少し話したい、電話番号を教えてくれ」と言われ、戸惑ったのですが断ったところ「もういい!!」と返信がきてそのまま連絡が途絶えました。

それからは連絡はしていませんが(自分のサブアドは消去)、そもそも相手の女性が18歳未満であったとしたらと考え、不安になっています。

ただ、相手側には不自然な点がいくつかあります。

・画像付きの返信メールの間隔が3分もなかった。

・「お尻が見たい」と言われ、「撮り方がわからない」と答えたところ、手本?として、女性らしき尻の画像を送ってきた(アダルト雑誌に載っている様な画像)。

・親に見つかってからすぐ私にメールで報告する余裕があったのか。

・親が娘の携帯を使って私とメールをする(時間は深夜帯)。

・私の電話番号を聞いてくる。

・親と女性の文体が酷似していた(句読点のタイミング、絵文字や顔文字はなし)

しかし、あくまで希望的観測ですが…。

今回の件が警察に判明した場合、私は逮捕・起訴となってしまうのでしょうか?
又、いっそのこと自首をした方が良いのかと迷っています。

拙い文章で大変申し訳ありませんが、ぜひ見解をいただけると幸いです。

長々と失礼いたしました。

A 回答 (4件)

>具体的に画像の要求をした途端…



とありますから、結局わいせつ画像の入手には失敗しているので、未遂ということになりますが、
児童ポルノや、条例等には、未遂犯処罰規定がないので、やはり、犯罪不成立でしょう。


それ以前の交換した画像が、問題になると思いますが、いったいどんな画像を交換してたかにもよると思いますが、そんなに過激でなければ、厳重な確認義務はないと思います。


確かに、
年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない

とある場合もありますが、必ずしも公的確認証が必要とされるわけではないと思います。


緒論あると思いますが、
私の見解は、ネット詐欺なので、無視して問題ない。
以後気をつけるように。

この回答への補足

説明に不足があったようで、大変申し訳ありません。

当人同士のわいせつ画像の交換はされています。
こちら側が画像を要求する前は、相手が私の画像を要求し、私がそれに応じる形でした。

その際、相手から送られてきた要求メールに、当人と思われる"上半身裸の画像"が添付されていました。

その後、私が具体的に画像を要求したところ、親に見つかり今に至ります。

サブアドレスでのやりとりだったので、送られてきた画像をわざわざ携帯のデータフォルダに保存はしていませんが。
そういう問題ではないのですよね。

皆さんの仰る通りネット詐欺であったと願いたいです。

本当に馬鹿な事をしてしまいました。

補足日時:2011/12/14 03:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/15 21:19

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では、18歳未満(児童)ということを知りつつということが違法とされています。


ですから、この法律が相談者に適用されることはないと思います。

ですが、相手は「未成年者」ですから、相談者の行為は軽率そものもでしかありません。

警察ですが、適用される法令がありませんから犯罪ではないということになります。

しかし、これが自称親権者が真実と仮定した場合は、民事訴訟をするしかありません。

ですから、そのままで今は放置してください。

この手口は、古典的な手口で「親バレ恐喝」という手口になります。
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この回答へのお礼

そうですね。
今は己の行動を見直し、今後こういった事のない様に努めたいと思います。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/14 12:37

九分九厘、ゆすりでしょう。



逆に親の立場で考えれば、あなたが怖いはずです。娘の卑猥な画像を持っているのだから。

No.1の方が正しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たしかに仰る通りですね。
杞憂だったのかもしれません。

お礼日時:2011/12/14 03:04

18歳以上なら犯罪は成立しません。


さらに、相手が仮に18歳未満だとしても、18歳以上だと誤信し、その誤信に相当な理由があれば犯罪は成立しません(刑法38条1項参照)。

ご心配なら、年齢を何度も確認した、というメールを保存することをお勧めします。



というか、明らかにネット詐欺(電話番号などの個人情報を教えてしまったら、金銭の要求をされる)なので、相手にしない方がいいです。
自首しても笑われるだけだと思います。

この回答への補足

早速のご回答、本当にありがとうございます。

少し気持ちが楽になりました。

ですが、
18歳以上だと誤信し、その誤信に相当な理由があれば犯罪は成立されないという事なのですが、私が行った"メールで年齢を確認した"だけでは、相当な理由とは言い難いのではないでしょうか…。

各地の条例には、児童が年齢を偽った事を理由に、罪を逃れられないとありました。

写真付きの住基カードや免許証を見せてもらうか、親族に確認をした場合のみ過失がないと言えるとの事なのです。

これがあるとなると、
仮に相手が18歳だと偽っていても、やはり私は逮捕されてしまいますよね。

補足日時:2011/12/14 01:03
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ひき続き、質問に答えて頂けると幸いです。

失礼いたします。

お礼日時:2011/12/14 01:06

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