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某コンビニ前の公道上でそのコンビニの発行するクレジットカードの勧誘をコンビニ従業員がしておりました。

狭い歩道で通行妨害である点が腹立たしく思ったことと、またクレジットカード勧誘は営業活動であり敷地を越えて歩道(公道)で行うことに道路使用許可は必要ではないかと思うのですが必要ですか?

「営業活動をするなら道路使用許可が必要ですよね?」とそのコンビニのお客様相談室にメールで問い合わせたところ「通行の邪魔にならないよう配慮します」のみの回答で「道路使用許可の申請の有無」については回答がありませんでした。

申請していれば「申請しています」と堂々言うだろうに、おそらく行っていなかったのだと思います。

質問:公道上で金銭の授受等の営業活動ではないですが、クレジットカード勧誘やコンビニのチラシやポケットティッシュなどを配布したりすることは許可無く行うと違法ですか?

違法だとするとどんな罰則が科せられますか?

余談ですが、特にコンビニをゆすって金をせびるようなことは一切考えておりませんのでご安心を。

A 回答 (4件)

基本的には違法でしょう。


チラシやティッシュ配りも正式に行うには警察の許可が必要です。
路上の勧誘も同様だと思われます。
ただ、自店の前である限り余程の事が無い限り見逃されるようです。
どうしても気になるなら、警察に聞いてみましょう。
実際に交通妨害などがあり、苦情があれば対処するかも知れません。
これは店の看板や店頭販売も同様です。
苦情が無ければ処罰はしないですが、車椅子が通れないなど実害があれば対応してくれる場合もあります。
ただ、机を出してとかでなければ、勧誘行為自体を証明するのは難しいかも?
立ち話していたで済んでしまう可能性はあります。
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>質問:公道上で金銭の授受等の営業活動ではないですが、クレジットカード勧誘やコンビニのチラシやポケットティッシュなどを配布したりすることは許可無く行うと違法ですか?



回答:
直ちに違法になるわけではありません。「営業活動をするなら道路使用許可が必要」というわけではありません。コンビニ側が道路使用許可の申請を行っていなかった可能性は高いですが、そのことによって直ちに違法と評価されることはありません。

解説:
道路使用許可を必要とする要件は、道路交通法77条と各公安委員会の規則に定められています。

ご質問のケースですと、
(1)道交法77条1項3号「場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」には直ちに該当しないと思われます。ただし、公道上に机やいすなどを置いて勧誘するような場合には許可が必要でしょう。

(2)「交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること」(東京都道路交通規則18条8号)に直ちに該当するとも言えないようです。質問文からは交通の状況がわかりません。人通りの多い道路で許可なく勧誘行為をすれば、違法になる可能性はあります。

罰則は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金です(道交法119条1項12号の4)。
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5万円以下の罰金です。


道路交通法第76条4項 同法120条第1項第9号
実際に取り締まるかどうかは状況によるでしょう
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大して危険性の無い行動でしたらそんなに気にしなくてもよいと思いますが。

もし本当に気になるのならば最寄の交番に行って調べてもらったら如何でしょう。

この回答への補足

補足日時:2011/12/16 02:18
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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