今日地元の役場に問い合わせたのですが、「税務署に聞いて欲しい」とのことでした。
ハア・・・です。
今年から透析を受け、第1級障害者となり、10月から障害年金を受給している者です。
健康保険は国民健康保険です。
父は60歳以上ですが会社に再雇用され、雇用はあと1年くらいだと母は言っていました。
私は今年、入院、手術などでまったく収入はありません。雇用保険は3か月分もらっていましたがもう終わっています。
収入が0でも、国民健康保険料金は年間6万円ほど発生するとのことでした。
それは病院にかかっていますし、透析患者は公費にかなりお世話になっているので仕方ないと思います。
私が知りたいのは障害者控除です。現在私は父の扶養には入っていません。昔は入っていたのですが一度出ました。その後、父は「入ったり出たりするは会社にはいいずらい」など言い、それから私を扶養には入れずそのままです。
家族にはいばりちらしても、上にはまったく言うことができず、いざというときに頼りにならない父です。母は母で、そんな父の言うなりです。
やはり私としては自分のため、家族のために少しでも税金を安くと思い、いろいろ調べ始めました。障害者控除というものがあるそうですが、自分は控除してもらえるのか、いくらほどなのか知りたいのです。私は第一級障害者です。収入は障害年金の月6万円ちょっとだけです。国民年金は、免除されています。
家族に障害者がいる場合は、会社に申請すれば、すぐに所得税の減額が受けられるとネットにあったのですが、私の場合でも、父が会社に申請すれば、所得税の減額が受けられるのでしょうか_?
ネットでは40万、という額がありますが、実際そんなに受けられるのでしょうか?
私の場合はいくらぐらい減額されるでしょうか?
父は会社にあまり物事を言いたくない、みたいな姿勢ですが、いくらなんでも私は障害者なり、働けず家にいるわけです。それでも会社に申請したくない、というといくらなんでもひどいです。
ともわれ私の場合はどうなるのかを知りたいです。
父の収入は、アルバイト程度の、年間100万~150万ほどだと思います。最大多くとも200万はいきません。
収入面でとても不安です。できる限りの免除を受けたいと考えています。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在私は父の扶養には入っていません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあお話の内容は 1.税法かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>私は今年、入院、手術などでまったく収入はありません…
父と一つ屋根の下に暮らしているのですね。
それなら立派に父の控除対象扶養者となり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>父は「入ったり出たりするは会社にはいいずらい」など…
無理に会社に言わなくても、父が確定申告をすれば良いだけの話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>障害者控除というものがあるそうですが、自分は控除してもらえるのか…
あなたに税金を払うだけの所得がない以上、あなたからの控除はあり得ません。
代わりに父が、扶養控除とともに障害者控除も取れば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>会社に申請すれば、すぐに所得税の減額が受けられると…
父は会社に言うのを嫌っているのですから、確定申告をさせれば良いのです。
>ネットでは40万、という額がありますが…
・扶養控除 38万 (あなたが 16~22歳ではないとして)
・障害者控除 (特別障害者) 40万
・合計 78万
>最大多くとも200万はいきません…
200万として「所得」は 122万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
この 122万から、父自身の基礎控除や社会保険料控除など通常の年末調整で考慮される「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に加えて、78万円が控除されるのです。
すると、父にほとんど「課税される所得」はなくなり、所得税は 0 になるでしょう。
所得税のみにならず、翌年の住民税も限りなく 0 に近づくことでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
遅くなりすいません。大変参考になりました。ありがとうございます。
あれから自ら税務署に行って確認しました。
相変わらず父は、今年の分の税関係は終わった、来年障害者、扶養者の報告をする、と言ってました。ででもこれっておかしいですよね・・・。私が障害者になった今年の2011年の春の時点で報告できることですよね。
自分の遊ぶお金は確保したい父なので、税制度はよく調べて損のないようにしていると思います。
税務署にざっと相談しましたが、うちは収入自体が多くないので、税金自体はほんと0に近い状態のようです。
日本は所得税が安いのですよと税務署の人は言っていました。
もっと税制について勉強が必要だなと思いました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>私の場合でも、父が会社に申請すれば、所得税の減額が受けられるのでしょうか_?
受けられます。
>ネットでは40万、という額がありますが、実際そんなに受けられるのでしょうか?
受けられます。
なお、今年の分については、会社に申告しても間に合いませんので、確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
お父様は還付の申告なのでいつでもできます
遅くなりすいません。会社に報告しなくて、確定申告をすればいいという方法はまったく知りませんでした。
自分の立場、家族の立場などいろいろ考えて税金を安くしたいものですし、自分自身、税金のことを学んでおくといいと思いました。
社会保険&税金のことは必須ですね。
でも税金のことはとても複雑です。
生命保険、社会保険、そして税金はみなかかわっていることも改めて思いました。
ありがとうございます。
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