プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

障害厚生年金の受給者が死亡した時点で生計維持されていた配偶者に対して遺族年金は支給されますか?

A 回答 (3件)

補足です。


遺族厚生年金とは別に、遺族は、障害厚生年金としての未支給年金を受けることもできます。

これは、厚生年金保険法第36条第1項と国民年金法第18条第1項において、「年金の支給は、権利が消滅した月で終わる」とされているためです。
したがって、例えば、12月中に死亡した障害厚生年金の受給権者であれば、12月分までの障害厚生年金(1級又は2級の者であれば、障害基礎年金も)は支給されることになります。

ここで、厚生年金保険法第36条第3項と国民年金法第18条第3項により、各偶数月に前々月分&前月分が支払われるわけですから、10・11月分は12月に、12・1月分は2月に振り込まれることとなり、最大で3か月分(10・11・12月分)、あるいは、少なくとも1か月分(12月分)は「未支給年金」となります。

生計を維持されていた遺族は所定の請求手続きによって、この「未支給年金」(障害厚生年金)を、自己の名で、遺族厚生年金とは別に受け取ることができます。

厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
 
    • good
    • 0

1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときには、遺族厚生年金の受給要件の「短期要件該当」として、「当該受給権者の死亡当時、その受給権者によって生計を維持されていた遺族」は、遺族厚生年金を受けることができます。



したがって、答えは「YES」です。

ここでいう「遺族」とは、配偶者(妻又は夫)、子、父母、孫及び祖父母です。
但し、妻以外の遺族については、受けるための年齢等の条件があります。
また、受けるための順位が定められており、先順位の者がいる場合には、後順位の者は遺族厚生年金を受けることができません。
以下のとおりです。

遺族厚生年金の受給権者の順位
1 配偶者・子 > 2 父・母 > 3 孫 > 4 祖父・祖母

第1順位の場合、先順位者が年金の支給を受けることができる場合には、後順位者の年金の支給は停止されます(後順位者には支給されません。)。
また、先順位者が亡くなったときに後順位者に受給権が移る(転給)こともありません。

配偶者・子の順位
1 子のある妻 > 2 子 > 3 子のない妻 > 夫

「子のある妻」とは、以下のいずれかに該当している妻です。
また、子は、婚姻していてはなりません。

ア 夫が死亡したときに、子は18歳到達年度末日には至っていないこと
イ 同じく、子は国民年金でいう障害等級の1級か2級に相当する障害を持ち、20歳未満であること

「子のない妻」では、年齢に関係なく支給されます。
「夫」は、55歳以降であれば受けられますが、実際の支給は60歳から開始されます。
 

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf
    • good
    • 0

はじめまして、よろしくお願い致します。



間違っていたら、すみません。

受給者が死亡した場合は、遺族年金のみだと思います。(支給されると思います)

障害厚生年金よりも遺族年金の方が金額が少なくなると思います。

詳しくは、最寄の年金事務所にお聞きください。

ご参考まで。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す