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「公訴」と「起訴」の違いがわかりません。
ご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

 #3の補足質問である「公訴する」という言い回しについてですが,法律的にいえばと相当ではないと思います。

法文や判例などの中ではそのような言い回しはしていないはずです(多分)。
 検索エンジンを使ってみるとWeb上ではちらほら見受けられますが,それらは「起訴する」又は「公訴を提起する」とした方が妥当かと思います。

 しかし,一般人が日常用語として「公訴する」と使ったからと言って,特に咎め立てすることもないとも思います。
 例は悪いかもしれませんが「ドライブする」とか「カキコする」と言っても,日常的にそのような言い回しが通用していれば問題はないわけですし,用語だけの話では刑事「被告人」のことをメディアは堂々と「被告」と使っちゃてたりしますし。

 強いて言えば「公訴する」という言葉が「公訴の提起=起訴」と「公訴の追行」という2つの概念を併せ持つことを指し示すといえば,それはそれで合点がいきます。公訴の違法・適法が問題となる判例では,通常,両者について判断されています。
 余談ですが「公訴する」ではなく「控訴する」というのは妥当です。
 

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/matimura/hanrei/enkoku …
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございました。
「公訴する」という言い方はしないんですね(法律的には)。
もちろん一般人の会話の揚げ足を取るつもりはありません。あくまで、法律論としてお尋ねしただけです。
控訴・上告等の上訴は点を表すので起訴に近い扱いですよね。
何となくイメージがつかめました。

お礼日時:2003/12/03 11:53

 既に回答のあるとおり,起訴というのは公訴の提起のことです。


 なので,「公訴の時効により起訴できなくなる」と言いますが,「起訴の時効により公訴できなくなる」とは言えません(起訴時効とは言わない)。
 裁判所が棄却する場合には,公訴自体を棄却するのであって,公訴の提起を棄却するのではありませんから「公訴棄却」と言い「起訴棄却」とは言いません。
 検察官が公訴の提起をしない処分のことは,「起訴猶予」と言いますが,「公訴猶予」とは言いません(そのまま公訴の提起の猶予と言えば言えるかもしれないが)。
 不起訴処分の相当性について審査する機関に検察審査会というものがありますが,これが検察官の再考を相当と議決する場合には,「起訴相当」と言いますが,「公訴相当」とは言いません。
 やや乱暴な表現かもしれませんが,起訴というのは点のようなもので,公訴というのは広がりのあるようなものと考えれば如何でしょう。
 なお,刑事訴訟法には起訴という言葉自体はあまり登場しておりません(自白に関する319条のほかは,起訴状というものぐらいでしょうか。勿論,公訴状とも言いません)。
 また,「起訴」を民事上で使用することはまず無いと考えて良いのですが,民事保全法37条で本案訴訟を起こせということを「起訴命令」と言います。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明ありがとうございました。
ただ、まだ理解できていない部分がありますので、またお答えいただければありがたいです。
「起訴」を点、「公訴」を広がりと考えると、「起訴する」という言い方は成り立ちますが、「公訴する」という言い方は成り立ちませんか?

お礼日時:2003/12/02 18:18

「公訴」…検察官が行なう刑事手続による訴追を公訴という


「起訴」…刑事訴訟法上のみでなく民事訴訟法においても、訴えを提起することを起訴という
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この回答へのお礼

「起訴」は民事も含む広い概念ということなんですね。
ただ、刑事でも全く同じ使い方をしてるようには思えないので、まだ少し気になってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/02 01:48

公訴は、「刑事手続きにおいて、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。


http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%F8 …

起訴は、「裁判所に訴えを起こすこと。特に、刑事訴訟法上、検察官が公訴を提起すること。」
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B5%AF …
だそうです。
ですから同じ事を違う言い方をしてるとも言えますね。
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この回答へのお礼

やはり微妙な違いですよね。
ほぼ同じ内容だと思うのですが、やはり「起訴」と「公訴」は使い分けられてる気がするのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/02 01:44

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