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昨日、遠方の地方裁判所から「第一回口頭弁論期日呼出状および答弁書催告状」が送られてきました。内容は同地方で会社の代表取締役をしていた伯父(平成19年死去)が、在職中(平成15-17年)に、会社の金を、返済できないことを知りながらを知人に貸付け、会社に損害(約5000万円)を与えたので、これを横領もしくは背任行為とみなし損害賠償の訴訟を起こしたが、被告が死亡し、その配偶者と子供・孫が相続放棄をしたので、被告の兄弟・姉妹またはその子供に訴訟を受継がせるというものです(相続人は約30名)。なお原告の会社は資本金1000万円の取締役会設置会社かつ監査役設置会社です。
地裁からの突然の通知で、百万単位の請求を受け唖然としています。相続についてネットで調べ、相続放棄という方法があることを知りました。伯父の親族が相続放棄し、私が相続人の一人になっていることは訴状が届いて初めて知りました。こうした場合、相続を知ってから3ヶ月以内ということで相続放棄はできるでしょうか?勝手なお願いで恐縮ですが、お教えいただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

よくある自分たちは放棄したから安心、と思い


次順位の相続人に連絡しなかったケースです。

相続放棄、限定承認の熟慮期間は
「相続人であることを知った時」から
3か月ですので、
今回の場合、伯父さんの
相続人になったことを知ったのが
裁判の通知で初めてであれば大丈夫かと考えられます。

難しいのは
あなたが本当にこれまで知らなかったのか?
ということの証明なのですが、
裁判の連絡以前に親族やその会社から
相続人になったことの連絡や
損害賠償請求を受けたりしてなければ
相続放棄は可能かと考えられます。

裁判の期日も決まっているようなので、
相続放棄の手続きを始めるとともに、
裁判所に「相続放棄の手続き中」と伝えたほうが
いいかもしれません。

相続放棄の手続きは被相続人の死亡時の
住所地を管轄する家庭裁判所に申し出なければならないので、
遠方であれば郵送での手続きになりますが、
伯父さんの除籍謄本等の取得で1週間から10日、
さらに裁判所への郵送後に
今回初めて知ったことの事情を確認する
やりとりがあると時間がかかりますので、
大至急取り掛かったほうがいいと思います。

それから親族30人ということですが、
ご兄弟等近しい人で
同順位の方は一緒に放棄の手続きをしたほうが
手間が省けていいと思いますが、
あまり連絡をとっていない方にはあえて連絡せず、
相手方からの請求で初めて知るようにして
熟慮期間のカウントダウンのスタートを
遅らせる方法もあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。さっそく家庭裁判所に申し出の手続きをとります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/12/19 16:13

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
知ってから3か月以内であればOK
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。ご参照いただいたサイト読ませていただきました。

お礼日時:2011/12/19 16:16

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