A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
生命保険は遺言と違います。
保険料を払い続け、誰に保険金を受けとらせるかは、商法上も、契約者の自由のはずなのですが…。その原則に沿って、海外の保険会社ですと、親族でなくともあるいは人でなくても(ペットでも!)受取人になれるんですけどね。
さて、日本の保険会社の融通の悪さに文句を言ったり諦めたりするばかりでは回答になりません。
兄ではなく親友に受取人になって欲しい場合は、受取人だけでなく保険契約者変更まで行い、その後は保険料相当額の贈与とすれば、よろしいと思います。
要するに親友があなたから贈与を受けたお金であなたに保険をかける形にする訳ですね。受取人は契約者ですので何も問題はありません。
一応、保険会社と被保険者(あなた)の同意が必要です。
それから、生命保険の受け取りは「受取人」となりますので、他に資産がないなら
>遺言書や何かで法的に意思表示されることが望ましいと思います。
と言われても、遺言で親友に財産を残すことはできませんね。
参考URL:http://www.jili.or.jp/iroha/irh306.html
No.6
- 回答日時:
#1です。
#5さんがおっしゃられているように確かに17年前に契約ではあります。
もし契約時に他人である親友を受取人に出来、実際受取人にしてあるなら問題はありません。
が、今現在に受取人を同様にしようとすると
今現在の「受取人変更に対する条件」が適用される事になりますのでやはり保険の受取人にするには難しいのです。
この場合、受取人変更よりやはり遺言書や何かで法的に意思表示されることが望ましいと思います。
No.5
- 回答日時:
#2です。
団体信用保険では、第三者である債権者(銀行)が受取人になるので、親族外でも受取人にできるかと思ったのですが、法的には可能でも、実際には審査ではねられてしまうわけなのですね。
保険の実務については知りませんでした。
でも、この場合、契約後17年経っているとのことですから、保険金詐取のための契約である可能性は低いので、受取人変更が認められる可能性もあるように思うのですが。
保険会社に聞いてごらんになってはいかがでしょう?
保険契約後に、受取人を変更すること自体は、可能です。
No.4
- 回答日時:
#1です。
1年ほど前に同じような相談をされたことがありました。何か抜け道があれば、と思いいろいろ調べ上げた結果の答えですので他人を受け取りにすることはまず有り得ません。
内縁の妻の場合でも、3年以上同居の事実があることが同じ住民票上の記載で確認が取れる場合にのみ有効です。
第三者を簡単に受取人にする事で今まで数々の犯罪が横行しました。その防止策です。
下記URLを参考にして下さい。
参考URL:http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/cu …
No.2
- 回答日時:
annbeeさんが保険の契約者で、保険料を払っていらっしゃるなら、受取人の変更は保険会社への届け出だけで可能です。
血縁のない人を受取人に指定することもできます。(受取人欄が空欄の場合は、法定相続人=お兄さまになります。)
でも、現在独身で、今後も結婚なさるご予定がないなら、死亡保障は不要ではありませんか?
死亡保険金の契約を解約し、医療保障などの生存保障(生きている間だけ保険金が払われるもの)になさってはいかがでしょうか?
保険料がもったいない気がするのですが。
そして、遺産は友人に遺贈するという内容の遺言書を書いておかれるといいと思います。
兄弟には遺留分がないので、仮に「全財産を友人××に遺贈する」と書いておかれれば、お兄さまには1銭も行かないことになります。(それではちょっと角が立つと思いますが。)
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/01 21:11
#1の方は不可とのことですが・・出来ますか?
保険料は若い頃からかけているので安いですし、もしもの時に守銭奴の身内に嫌な事を言われながら、私の遺志を遂げてもらうのですから、少々のものは残してあげないと私の気が済まなくて・・
ありがとうございます。少し期待がもてました。
No.1
- 回答日時:
お気持ちはよく分かりますが、結論としてそれは無理です。
配偶者・子供がいなければ親兄弟となるわけです。昨今、訳の分からない事件が横行してます(保険金詐欺など)ので特にこの辺はうるさいです。
昔は受取人の指定欄を「相続人」と記入できましたが、トラブルが多い為にこれが廃止され、ちゃんと指名しなければならないくらいですから。
ですから受取人はお兄さんのままで、お兄さんに頼み込むしかないと思います。
保険上の解釈では無理です。
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