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昨年までは収入があったため主人の扶養に入らず、毎年確定申告をしておりました(二カ所でパートしていたので、各事業所での年末調整は受けず)
今年は途中で妊娠をし、仕事を辞め、主人の扶養に入りました。
そんなに収入ないだろう(103万以下だろう)と思い特に、主人の年末調整の紙に私の収入など何も記入しませんでした。
しかしよく計算してみると103万を少し超えて117万ありました…主人はもう用紙を提出してしまいましたし、どうしたらよいでしょうか。ちなみに私自身、生命保険の控除や、医療費の控除(十万以上あったため)を受けるため3月に確定申告に行く予定です。その際に職場でもらった源泉徴収表ももちろん税務署に持って行くのですが、主人の会社に収入を届けていないのに、税務署に届けたらおかしいですか?追加で私が税金を払えばよいのでしょうか?説明が下手ですみません。

A 回答 (2件)

>仕事を辞め、主人の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、ご質問内容からは 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>そんなに収入ないだろう(103万以下だろう)と思い特に、主人の年末調整の紙に私の収入など何も記入しませんでした…

何も書かなかったのなら、配偶者控除はもちろん配偶者特別控除も全く関係ありません。

>117万ありました…主人はもう用紙を提出してしまいました…

だから何も書かずに出したのですね。
それなら 1月中に再年末調整を会社でしてもらうか、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
夫が自分で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をすれば、夫は 23年分の配偶者特別控除を受けることができます。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ちなみに私自身、生命保険の控除や、医療費の控除(十万以上…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫が配偶者控除や配偶者特別控除を取るか取らないかのことと、あなた自身が確定申告をするかどうかのこととは、次元の異なる話です。

>その際に職場でもらった源泉徴収表ももちろん税務署に持って行くのです…

源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。

>主人の会社に収入を届けていないのに、税務署に届けたらおかしいですか…

税金に関することを会社に届けなければいけないなんて決め事はありません。
税金は税務署で正しく手続きするだけでじゅうぶんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳しくありがとうございます。よく理解していなくて…国民健康保険から主人の会社の社保になり、家族手当も出るようになりました。
ただ103万を超えたらどうなるかとかがわかっておらず、何も書かなかったので会社に虚偽の申請をしたことになるのではと不安に思っておりました。まず明日会社に、私の収入がいくらだったかと言う事、現在は無職であると伝えて指示を仰ぎたいと思います。これからでも訂正申告が可能ということですよね?長文すみません…

補足日時:2011/12/19 19:53
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この回答へのお礼

主人の会社に言ったら今からでも書いてと言われたので書きます。ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/22 09:31

質問者と配偶者 それぞれが確定申告します



配偶者は約12万の所得増ですから差額納付です、2月15日~3月15日に提出、即刻納付です

質問者は、還付ならば 2月15日以前に提出できます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後から納付が可能と聞き、安心しました。

お礼日時:2011/12/19 19:47

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