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以前の肉体労働の仕事をすごい短期間で辞めてしまったのですが辞めた理由を椎間板ヘルニアになったためと嘘を書いたらばれますか?
数ヶ月前の診断書を作成してもらうことなんて出来ませんよね?だとしたらばれないかな?

A 回答 (4件)

椎間板ヘルニアという具体的な病名が出てくると,受診したものだと判断されるでしょう,


しかもそれで仕事を辞めたとなると,相手は医師が診断したと考えると思います。
そうなると,次の就職に悪影響が出るのではないでしょうか。
当時の診断書を出せと言われることはなくとも,それを診断した医師に就業可能かどうかの診断書を求めたり,採用を見送ったりする可能性も考えられます。
ばれない可能性が高いですが,不利益をこうむる恐れもそこそこあると思います。
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診断書は受診日・医師が確認した日以降に有効になります。



「数ヶ月前から腰が痛い、これは仕事のせいだ」といって、今日ヘルニアで病院に行っても
今日の日付でヘルニアの診断書が発行されます。

×月×日 ヘルニアで受診。発症日不明。

がせいぜいでしょう。
当然、仕事との因果関係も不明ですし、保険診療で病院が証明する理由が存在しません。
弁護士さんの仕事でしょう。
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医師が診断書を記載する際、診療記録であるカルテを見て記載します。


カルテは5年間保存義務がありますので、受診した病院であれば5年前までは記載できるはずです。
また受診していない病院や医師が診断書を書くことはできません。

診断書が求められる理由として「証明」の機能があるため、ばれるばれないを気にしておられるようですが、重要なのは証明手段の診断書よりも、その嘘をなにに記載するかではないでしょうか。
嘘ですから記載すれば診断書でなくともばれることはありますし、履歴書や離職票関係に記載すれば文書偽造の罪になります。
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その病院にカルテが残っている限り、カルテに記載されているすべての事実について診断書は作成可能です。


「●月●日に腰痛を主訴に当院初診、椎間板ヘルニアの診断となった」と。

以前の肉体労働がキツかった時期に一致して椎間板ヘルニアになったという診断結果があるなら、作成可能です。
もちろん、診断書の作成日自体は過去にはできませんが。

あと、その時期に椎間板ヘルニアを診断してもらったことがないなら、仮に今椎間板ヘルニアを発症していてもダメですね。
まっとうな医者は、嘘は書きませんから。
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