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スポーツクラブでパートインストラクターとして働いております。

基本時給が現在850円。レッスンなどに入ると30%アップになります。時間給は15分単位で計算されます。
基本はスポーツクラブ営業時間内のみの時間帯で、シフト制で勤務をしています。

スポーツクラブなので、各種イベントがあります。
クラブ内のイベントはなぜか時給800円(バイトを始めたばかりの最低賃金です)になります。
クラブ外イベントで朝から晩まで(例えば6:00~20:00)のような勤務ですと、日給支給で一律6000円になります。もちろん割に合わないので、もう、絶対にその手の仕事を受ける気がしません。

クラブ内の社員とアルバイトの合同会議になると、こちらも最低賃金の時給800円。
この会議はは日曜日の夜8時以降にに行われる事が多いのですが、予定の時間を大幅に越えて、22:00をすぎる事もしばしばあります。しかし、その時間帯に対しても時給は800円。15分単位で計算されるので、例えば会議時間が130分になるなど、時給計算上10分オーバーしているその分は切り捨てです。もちろんその間の休憩は時給の支給にはあたりません。その上、大事な会議だからとほとんど強制的に出勤するように言われます。

私が疑問に思うのは、
1)それぞれの能力などによりそれぞれの時給が決まっているのにも関わらず、イベント、会議の時は最低賃金になるのは、一般的なのでしょうか!?
2)時間給にすると6000円以上になる勤務でも、日給に変換されるシステムも一般的なのでしょうか!?
3)22時以降の賃金も最低賃金で計算される事も一般的なのでしょうか!?
4)15分単位だから10分は切り捨て。。。これも一般的なのでしょうか・・・・!?
5)通常シフト外の時間に行われる、これらの会議には参加する『義務』があるのでしょうか!?強制されるべきものでしょうか!?(内容から考えても、文書で連絡してもらえれば十分足りるような気がします)

わかりにくい文章になってしまいましたが、皆様のご意見、法に基づいたご指導をいただけると幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、業務請負とするにはそのような契約を結んでいるだけではだめで、実態として請負状態でなければなりません。


ケースバイケースの部分もあるので詳細は省きますが、
細部に指揮命令を受けない
時間拘束されない(業務内容によって、結果的に拘束される場合はあり)

時給という時点で、業務請負契約は成立しません。

また、同一労働同一賃金という原則があり、会議もその業務に付随したものですから同一労働でしょう、たぶん。時給変更はおかしいです。
全く別の業務と言うなら、雇用契約も別に締結されるべきでしょう、たぶん。

また、時間外割増は、例え基準賃金が変わるのを容認するにしても通算で必要になります。
(原則としては、全く異なる会社を兼業した場合でも通算する)
最低賃金法は毎年改定されていますから確認して下さい。
また、1さんの中にあるように、15分単位の切り捨ては違法です(1さんは誤解されているようですが、質問は1日ですから違法です)
シフト外の会議も、残業ととらえる事ができ、これは就業規則などに明記があり、36協定が締結され、時間外割増が支払われれば、業務命令として合法になります。(36協定や実際に割増が必須になるのは労基法の基準を超えた場合のみ)
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バイトと思われてるから「不思議」に思うのでは?


状況的に「業務請負契約」の様に思えます。
インストラクターとの事なので、技術職としての業務請負で契約されてませんか?

通常はご指摘通り時給が変わることは殆どありません。
しかし今回の件は「技術作業は時間当たりの金額に30%上乗せ」「それ以外の業務は通常時給のみ」を行ってるので
業務請負契約だと思えます。
なので「会議の出席は強制」もあるのではと思います。

一度契約内容の確認をされるべきかと。

それと15分単位での計算は14分以下は切り捨てにされます。
でも15分刻みで良かったと思いますよ。
他の業務では「30分単位」が多いです。
この場合、29分切り捨てなのでかなり「サービス」が発生して島しまいます。
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1)一般的かどうかはわかりませんが、良くあることです。

法律的には個別の労働契約・就業規則・労使協定によって適法か否か判断されます。

2)そのようなシステムを採用している企業もよくあります。法律的には個別の労働契約・就業規則・労使協定によって適法か否か判断されます。

3)基本時給は変わらず、深夜手当がつくのが一般的です。なので計算の基礎となる時給は変わらない企業が大半です。法律的には個別の労働契約・就業規則・労使協定のどこかに「賃金の一部に深夜手当を含む」等の趣旨の記載がなければ、深夜手当が発生します。

4)違法ではありますが、一般的です。以下の端数処理は合法です。
1:1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
2:1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
3:1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。

月の合計労働時間当たり30分未満の切り捨て程度なら合法。それ以外は1分単位で計算しなければ違法なのですが、15分単位だとか30分単位で計算している違法な企業が、日本には多く存在します。

5)個別の労働契約・就業規則・労使協定によって判断されます。その会議に意味があるかどうかは別として、労働の対価が支払われていることから、業務の一環であると言えます。契約の内容次第では、会議にも出席義務があります。(休憩中は労働ではないので対価は発生しません。形式的に休憩時間を定めただけで、実質は休憩時間ではなく指揮命令下に置き労務をさせれば賃金が発生します)

以上、雇用契約をされていることを前提に回答しました。
インストラクターなので、そもそもの契約内容が業務請負契約だと、全く別の回答になります。
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