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休職期間満了となり10月に会社を退職しました。

さかのぼって傷病手当金の支給申請をするのですが、申請期間の中に欠勤控除で減額支給を受けた期間と完全に無給の期間があります。
「報酬を受けた場合、その報酬の額」を記入する欄があるのですが、この報酬の金額は

 (1) 欠勤控除後の満額(社保料・税金を引く前の金額)

 (2) 手取金額(社保・税金控除後の金額)

どちらになるのでしょうか?
健保は「全国健康保険協会」です。

ご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

傷病手当金は連続して3日休み、その次の休みから支給の対象です。


休みの種類は問いません。
有給を使ったらもらえないのは報酬のほうが傷病手当金の支給額より多い場合です。
そもそも傷病手当金は事前申請ができません。
退職(直)前の申請は退職後になるのは致し方ないことです。

よく有給をもらっていると傷病手当金は申請できないと回答する人がいますが間違いです。
申請自体は可能ですが、支給停止もしくは支給額減額措置がとられるだけです。
(多分ご存知なのだとは思いますが)

報酬は税・控除分込みです。
分からなければ元事業主に確認すれば済みます。
実際のところ事業主も同じ内容を書く必要がありますから。

ところでいつからお休みされていたのでしょうか。
それによって時効にかかる可能性がありますから。
申請日ごとに2年の時効となっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変わかりやすい説明でよく分かりました。

申請や内容、時効等については会社の担当者に確認を取っており、
問題はありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 15:14

確か、時効が2年でそれ以内の分は請求できたと思います。

もちろん、受給資格を満たしている、在職中に連続3日以上の欠勤がある、健保加入1年以上、などが必須ですが、、

賃金欄の記入は会社です(証明ですから)
医師の診断を書いてもらって会社へ提出すれば、あとはたいていやってくれるか、記入した書類を返してきます。
通常、報酬とか賃金とは税込みの総額を言います。それに基づいて、税額や保険料が決定されるわけですし、、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

受給の条件などについては、会社の担当者に確認を取っており
請求に問題はありません。

>報酬とか賃金とは税込みの総額を言います。
言われてみればそうですよね。(笑)

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 15:01

在職中に1回でも申請していれば、傷病手当金の給付は受けられますが退職後では支給申請できないと思いますが?


あと、給与についての証明は事業主が記入する欄ですので。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

申請については問題がないことは会社に確認を取っていたのですが、
いざ記入を始めると本人記入欄に上記質問のような項目があったので、
「はて?」となってしまいました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 15:21

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