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年末調整で障害者控除を受けるときに、身体障害者手帳を見ると「五の一級」となっています。
これは何級なのでしょうか?一級であれば、、前の数字は何になるのですか?

A 回答 (5件)

こんにちは。


回答3への補足をありがとうございます。

何と、法別表番号だったのですね!
身体障害者福祉法別表といい、身体障害を定義しているものです。
言われてみると、まさにその通り。
現行の表記方式からの思い込みで、すっかり失念していました。

◯ 身体障害者福祉法 別表(法別表)
 法的に「身体障害」の定義を示したもの
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの

 1
  両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、
  屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。
  以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 2
  一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 3 
  両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 4
  両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

 1
  両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 2
  一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、
  他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 3
  両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 4
  平衡機能の著しい障害

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

 1
  音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
 2
  音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの

四 次に掲げる肢体不自由

 1
  一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
 2
  一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの
  又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上を
  それぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 4 両下肢のすべての指を欠くもの
 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害
   又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、
   永続するもの
 6 1から5までに掲げるもののほか、
   その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、
  永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

ということで、コトの顛末は、以下のような感じになります。
法別表番号「四」は肢体不自由を示しています。「五」はその他の障害です。

「四の1」「二級」
 法別表番号「四」のうちの「1」
  一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

「四の6」「二級」
 法別表番号「四」のうちの「6」
  法別表番号「四」のうちの「1」から「5」までに掲げるもののほか、
  「1」から「5」までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

「五の◯」「一級」
 法別表番号「五」
  心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、
  永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

ただ、これではあまりにも漠然しているので、
実際には、身体障害者福祉法施行規則別表第五号というものを使って、
実に細かく、級別区分を定義しています。
この級別区分の一覧が、回答1で示した「身体障害者障害程度等級表」です。
つまり、実際には、次のような感じになります。

◯ 身体障害者福祉法施行規則 別表第五号(身体障害者障害程度等級表)
 法別表による「身体障害」を、さらに級別に細かく定義したもの
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000 …

「四の1」「二級」
 一上肢機能の全廃 ⇒ 等級表「肢体不自由」の「上肢」の「2級の4」

「四の6」「二級」
 一上肢の上腕2分の1以上の欠損 など ⇒ 同じく「2級の3」など

「五の◯」「一級」
 他の重い障害 ⇒ 「1級」

要するに、2級2つと1級1つを持っているわけですから、
どう考えても「併合」が行なわなければなりません。
そこで、次に出てくるのが「身体障害認定基準」です。
具体的な認定基準をさらにコト細かに定義した、国からの通達です。

◯ 身体障害認定基準
 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について
 平成15年1月10日/障発第0110001号
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

2級=11、1級=18という数字に置き換えて、合計は40。

合計が18以上であれば1級、という決まりがありますから、
あなたの身体障害者手帳の総合等級は、結果的に「1級」です。

つまり、税制上では「特別障害者」。
障害者控除の上では、上積みのある「特別障害者控除」扱いになります。

何と言いましょうか、正直「お役所仕事」ですよね(苦笑)。
一般市民には、身体障害者手帳の表記を見ても何が何やら不明なわけですから、
こういったしくみを事前にきちんと説明してほしいものです。

細やかなご報告、こちらこそありがとうございました。
 

この回答への補足

「四の1 二級」と「四の6 二級」と「五の  一級」は別々の人です。分かりにくくて済みませんでした。

補足日時:2012/01/11 18:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 18:11

> 「四の1 二級」と「四の6 二級」と「五の 一級」は別々の人です。


> 分かりにくくて済みませんでした。

ちょっと待って下さい。
分かりにくいとかそういうことではなく、やってはいけないことだと思います。

別人のものをあたかも複数障害があるかのような書き方をしたら、こっちも市も、正しい答えなんかできやしませんよ。
法令がどうこうとかではなく、それ以前に、情報として間違ったものがこちらに伝わってきてしまいます。

お言葉を返すようですが、正直申しあげて、とても残念でした。
さっさと締め切っていただいて結構です。
 
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補足をありがとうございます。


正直申しあげて、「うーん‥‥」と考え込んでしまいました。

どうやら福岡県独特の表記方法になっているみたいですね。

身体障害者手帳の標準の様式や記載事項は、回答1や回答2に添えた画像のとおりです。
ごらんになれますでしょうか?(PCからでしたら、確実に見られると思いますが)

回答1は東京都のもの、回答2は静岡市(政令指定都市)のもので、いずれも複数の障害を持つときの例です。
また、回答2の画像にあるマル囲み数字は、それぞれ以下のことをあらわしています。
他の都道府県・政令指定都市もそれに準じます。

1 身体障害者手帳番号(都道府県ごとの番号、又は政令指定都市ごとの番号)
2 身体障害者手帳の交付を受けた本人の顔写真(割印が押されるはずです)
3 身体障害者の等級(総合等級)<1級~6級まで>
4 JRの運賃割引の種類(第1種に限り、介護者ともども半額。第2種は第1種以外の人をさす。)
5 障害名と個別等級(複数の障害があるときはそのすべて)
6 公共交通機関運賃等が本人及び介護者とも割引される場合に押印(特定の都道府県で記載)
7 自動車税等の減免を受ける際の参考記載事項(左:本人、右:同乗介護者等)(特定の都道府県で記載)

さて。
表記方法はともかくとして、ここからあとの考え方は全都道府県・政令指定都市で共通です。

まずは、5に相当する部分を見て下さい。「障害名」となっている箇所です。
複数の障害名と等級が記されていますよね?
あなたの場合でしたら、ここに「五の一」だとか「四の二」と入っていると思います。
また、個別に「◯級」と入っているとも思います。
この箇所は、「個別の障害名によっては駐車禁止除外指定や自動車税減免などには該当しない」ということがあるので、それを調べるためにも使われます。

次に、3に相当する部分を見て下さい。「等級」の所です。
よく見るとわかりますが、回答1でしたら「4級+2級」で「2級」に、回答2でしたら「1級+2級+3級」で「1級」になっているでしょう?
この足し合わせの結果、個別の等級とは変わってきていますよね? これが「併合」です。

障害者控除を考えるときは、この級(併合された後の「2級」とか「1級」)を見ます。
つまり、それぞれの等級(「五の一」とか「四の二」等の所に記されている個別の等級)を見るのではなく、総合等級の所(併合された後の等級を示しています)を見て下さい。
何級になっていますか?

複数の障害を持っているはずだと思います。
実は、まず1つ目として、すべての障害名と等級を記していただきたかったのでした。
その上で、2つ目として、総合等級にあたる級を記していただけたのなら、さらに的確な回答ができていたと思います。
総合等級が何級なのか、把握できましたか?
 

この回答への補足

問い合わせて解明しました。
「四の6」「二級」の四は障害の種類(身体障害者福祉法別表の番号)で、6は障害が複数あるということ、二が等級らしいです。
なので「五の 」「一級」は五が障害の種類で、一が等級のようです。
これは昔の手帳の様式のようで、平成20年度からは様式が変わっているとの事なので、添付いただいた画像のような表記になっているのではないでしょうか?
解決してすっきりしました。ありがとうございました。

補足日時:2012/01/10 09:05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
全然表記の仕方が違うみたいです。
「身体障害者等級表による等級」なんて表記も
障害名の後のカッコ書きの等級も記載されていません。
四角い枠が4つ横に並んでおり右2つがJR旅客運賃の減額
に関することが記載されており、左の2つが等級に関する枠だと思うのですが、
一番左の枠の真ん中に「の」と、
左から2番目の枠の右端に「級」と印字されており、
「五の 」「一級」
「四の1」「二級」
「四の6」「二級」
のように手書きで書きこまれています。
これであれば「五の 」「一級」は一級と思ってしまいます。
電話で問い合わせてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/01/07 15:30

もしかして、上肢の障害を複数持っておられますか?


例えば、工具などによる指の切断などがあって、親指か人差し指を含めて3本の指を喪ったりはしていませんか?
そうであれば、また等級の見方が変わってきてしまいます(併合というしくみがあるので)。

いちばん良いのは、ご面倒でも「◯◯都・道・府・県」(但し、政令指定都市<「◯◯区」があるとき。例えば、横浜市や川崎市、大阪市、北九州市など>)のときは「◯◯市」まで)という点までお示しいただくことです。
身体障害者手帳の大まかな様式は法令で決まっているのですが、都道府県や政令指定都市によってさらに細かな部分や記載内容が違うので、そこまでお教えいただかないとお答えできません。
さらに、具体的な障害名まですべて列挙してお示しいただけると、すぐにわかります。
例えば、複数の障害を持つのでしたら、以下のような感じです。丁寧な記載のときは、以下のような感じで書かれているはずです。

====================

<手帳の「障害名」の欄>
3級の1 上肢障害(欠損障害) 両上肢の親指及び人差し指を欠く
3級の3 下肢障害(機能障害) 一下肢の機能の全廃 

<手帳の「身体障害者等級表による級別」の欄>
2級
(★ 上の例のときは「3級」ではなく「2級」になります。これが「併合」です。)

====================

「それはちょっと‥‥」とおっしゃるようでしたら、ご面倒でもお住まいの市区町村の窓口にお尋ね下さい。
但し、窓口の担当者がきちんと理解した上で説明できるのかどうかは、正直言って心もとないものがあります。
担当者が法令などをちゃんとわかっているわけではないからです。
担当者が併合のしくみを理解していないと、間違った内容を伝えられることすらありますよ。

ちなみに、複数の障害があるとき、都道府県の「併合」の手順に誤りがなければ(実は、結構間違っていることも多い)、併合の結果は「身体障害者等級表による級別」の欄の数字と一致することになっています。
総合等級(各障害ごとの等級を足し合わせたもの)というのですが、これが障害者控除と関係してくることになっています(ややこしいことに、障害者に対する自動車税の減免や駐車禁止除外指定などのときは、またしくみが違います。)。

どうしましょうか?
さらに補足していただけるようであれば、わかる範囲内でお答えできるかもしれませんが‥‥。
 
「身体障害者手帳の級の見方」の回答画像2

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
都道府県は福岡県です。
「四の1 二級」は障害名に「外傷による右上肢機能の全廃」と書いてあります。

補足日時:2012/01/07 09:56
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これは「5級の1」をあらわしています。


つまり、「5級の中の小区分1に該当する」という意味です。

視覚障害、肢体不自由のうち上肢障害、肢体不自由のうち下肢障害‥‥だけに存在します。
あなたの障害は、この中のいずれかになっているはずです。

したがって、「五の一級」は「1級」ではありませんし、「1級の5」でもありません。
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法)を見れば一目瞭然なのですが、「1級の5」はそもそも存在しませんから。

参考URL(身体障害者障害程度等級表/全国共通)[PDF]
http://www.pref.mie.lg.jp/SHOGAIC/HP/other/sin/t …

ちなみに、1級のときは、肢体不自由のうちの上肢障害と肢体不自由のうちの下肢障害だけに、それぞれ「1級の1」と「1級の2」が存在し、「一の一級」「一の二級」と表現されることがあります。

障害者控除に関しては、1級(「1級のXX」も当然含む)および2級(同じく「2級のXX」も)については「特別障害者」となり、控除額がアップします(所得税の場合、27万円が40万円に)。
なお、複数の障害をもっているときは、まず、各々の障害に対して等級が割り当てられ、次いで、それぞれの障害の等級を合併した総合等級が割り当てられている(手帳に明記されているはずです)ので、その総合等級によって特別障害者になるかどうかを見ます。
 

参考URL:http://www.pref.mie.lg.jp/SHOGAIC/HP/other/sin/t …
「身体障害者手帳の級の見方」の回答画像1

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「五の 一級」となっており、「五の」の後は何も書いてなく、
点線で区切られた横の枠に「一級」と書いています。
他に「四の6 二級」や「四の1 二級」というのがあるのですが、
これは四級になるのでしょうか?

補足日時:2012/01/06 19:51
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