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特定口座、源泉徴収ありで株の売買を行っているサラリーマンです。
株のことを会社に知られたくないなーと思っています。

基本的に、特定口座で源泉徴収ありで確定申告をしなければ会社にはばれない、ということが言われますが、
どういう経緯を経るからばれないのか、という詳細を知りたく、書き込んでいます。

まず、この「ばれる」というのは、人に話したということを除けば、市区町村から会社へ渡る住民税の特別徴収の決定通知からのみ、だと思いますが、どうでしょうか?

会社からもらう、住民税の特別徴収の通知は、「特別」徴収にもかかわらず、普通徴収についても別枠で記載されることがあると別の掲示板で読みました。
よって、確定申告をする場合は、普通徴収を選んでも会社にばれる場合がある、ということはわかりました。


で、特定口座で源泉徴収ありで確定申告をしない場合、

・住民税が納税されるのは翌年であるというのは変わりないでしょうか?

・sbi証券では、年間取引報告書は証券会社から税務署に提出されると思いますが、その納税に関する内容は区役所などに報告され、結果的に会社に伝わらないものなのでしょうか?

・(上記とかぶりますが)なぜ、特別徴収の決定通知に(個人が確定申告した普通徴収のように)記載されないのでしょうか?もしくは、記載されてしまうことはあるのでしょうか?


市区町村による、という部分もあるかもしれません。
以上、ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、どなたか教えていただければ幸いです。
要は、特定口座の源泉徴収ありで確定申告をしない場合、どこで株取引の情報がストップするのかということが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

特定口座源泉ありなら、譲渡益の 3% が市県民税として先取り


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
され、それで納税は完結しています。

配当金も上場株である限り、原則確定申告は不要
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
であり、どちらもあえて確定申告をしない限り、市役所は何も言ってきません。

ご懸念しているとは全くの思い過ごしです。

>よって、確定申告をする場合は、普通徴収を選んでも会社にばれる場…

源泉徴収だけで済まして合法なのに、何で確定申告をするのですか。
譲渡損を出して翌年以降へ繰り越したいのですか。
そうだとしても配当金も確定申告をしたいのですか。
それなら、配当金から前払いした市県民税分を本業分から引き算するため、翌年の住民税額決定通知書には記載されますよ。

>以上、ごちゃごちゃと書いてしまいましたが…

だから、特定口座源泉ありをなぜ確定申告をするのか、その事由を書かないと、的を射た回答はなかなかできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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詳しくはありませんが


税務署には守秘義務があり納税者の情報を他(勤め先)に漏らすことは違法です。

>確定申告をしない場合、特定口座の源泉徴収ありでどこで株取引の情報がストップするのかということが知りたいです。

よく意味が分かりませんが、「特定口座の源泉徴収ありで」の場合は納税処理(口座で処理)は申告する必要がなく自動完結します。情報は税務署に行きます。会社が徴収する地方税の特別徴収額には株式や配当収入の地方税額は源泉徴収されているので含まれないはずです。従って特別徴収額に株取引で得た利益分の地方税は会社に通告されません。

 
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