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連結CFの原則法・間接法の処理が良く分かりません。
下記の問題が良く分かりません。
問.
S社が当期中に行なった剰余金の配当は25,000であり、
すべて繰越剰余金を原資としている。
P社はS社の発行済み株式の80%を保有している。

回答.
【間接法部分】
1.
税金等調整前当期純利益20,000/受取配当金20,000

【小計欄以降の部分】
2.
利息及び配当金の受取額20,000/配当金の支払額25,000
少数株主への配当金の支払額5,000/

1の箇所がしっくりきていません。

連結修正仕訳で
受取配当金20,000/剰余金の配当25,000
少数株主持分5,000/
で受取配当金の修正だから、
受取配当金20,000/税金等調整前当期純利益20,000
このようになり、それが間接法だから、
税金等調整前当期純利益20,000/受取配当金20,000
逆になるというような感じで覚えてしまっているのですが、
どうしてもしっくりこないのです。
人に説明出来るようなレベルにもなっていないし、
しっかりと理解出来ていません。
誰か1の仕訳の説明を基本的な所から分かりやすく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

解らない時の解決方法は、基本に戻ることです。



個別FS上はどうなっているか?、連結上のあるべき金額はどうなっているのか?、連結PLはどうやって作成するのか?連結精算表(PL側)の構造はどうなっていたか?、連結CFは、原則法ではどうやって作成するのか?そこを考えることです。実務上は文書が公表されるのみで、自分で理解していかなければなりません。

一度はさらに簡単な説明を作成しましたが、それはためにならないと思うので、消しました。

だまされたと思って、次の方法を試してみてください。

すべて、問題分の配当金のみしか、取引が無かったとして実際に作成してみてください(問題を単純化する)。横にPL分、CF分、株変書ごとに個別、ちょっと間を空けて、連結に並べてみると良い。もちろん該当金額のみでよい。
(1)個別のPL(受取側、支払側)、(2)個別の株主資本等変動計算書、(3)個別のCF (4)連結PL、(5)あるべき、連結CFの金額

このとき、(4)の連結PLにおける税金等調整前当期純利益の金額はどのようにして算出されているのか?に着目してください。「精算表の中で、誘導的に算出されるようになっている。」ということを考えてみてください(もちろん、精算表内では移記はされるけど。)。

次に、連結PL等を作成するための連結精算表と、連結CFを作成するための精算表は別々に作成されることを理解してください(別個。)。個別CFを作成する精算表(増減)と原則法における連結CFを作成する精算表とは、ちょっと算出方法が違うことを理解してください(簡便法では同一になります。)

また次に、個別CFや連結CFを作成する時の精算表では、連結PLを作成するための仕訳や欄は一切なかったことを思い出してください(独立して作成されることに注意。)。

さらに、営業活動によるCFの区分で、税金等調整前当期純利益の金額は、個別と連結の場合でそれぞれ、どこから、どのようなの数字を持ってくるものなのかをちょっと考えてみてください。原則法と簡便法では、異なることに着目してください(そのままPLの数字を使うのか否か。)。

それから、営業活動によるCFの区分で税金等調整前当期純利益の金額に加算減算される項目があるけど、損益を加減算する項目は、何をやりたかったのでしょう(小計の意味)?この金額に付ける+-の符号の意味とあわせて考えてみてください。このとき、小計欄とその小計欄のすぐ下、さらに今回は財務活動によるCFにも影響があります。

ここまで考えてみると、おのずと、連結PL作成のように連結消去仕訳によって損益を修正したうえで、誘導的に税金等調整前当期純利益の金額が修正される(間接的)のではなく、連結CF作成における原則法においては個別の税金等調整前当期純利益の修正がどのように行われるのかが理解できると思います(直接修正。精算表が別々になっていることから、CFの精算表上で単独で仕訳を行う必要がある。)。簡便法は修正後の連結ベースの税金等調整前当期純利益を最初から使えることと対比してみてください。

ここはたっぷりと時間をかけておくと、考え方が身につくと思います。

しばらくがんばってね。
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この回答へのお礼

ハードルが高すぎて分かりませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/24 23:38

付け足し。




個別のCF計算書を合算しただけでは、税金等調整前当期純利益も受取配当金の消去前の金額のままになっていて余分な金額があるから、それも消す。
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がんばってるね。



2で配当金の受取と支払を消去しても、受取側の受取配当金はまだ残っているから、それも消すけど、その相手は、受取側の税金等調整前当期純利益。


まず、頭に叩き込まなければならないことは、原則法では個別のCF計算書を合算して、その上で要らないものを消去するんだよね。

あくまでも、連結BS・PL・株変とは別に合算消去を行っているから、ごちゃまぜにしないでね。


2はそれで理解できるよね。配当金の受取と支払がダブってるから相殺消去するんだよね。一部は少数株主への支払に回るよね。

1でも、個別CF計算書に計上されている受取配当金が合算後も残っちゃてるから消去するんだよね。ただ、相殺してるわけじゃなく、受取側の受取配当金を消去すれば、受取側の税金等調整前当期純利益が減る。それだけだよ。連結PLの作成とは分離されてるから、頭の中で計算して、この仕訳がでてきます。


では、支払側はどうなるの?と思うだろうけど、配当金を支払っても税金等調整前当期純利益の計算には影響がないよね。だから、配当金の支払額を消去しても、CF計算書上の税金等調整前当期純利益には影響がない。財務活動で出てくる配当金の支払額だけが影響を受けるけども、それは2で消去済み。だから、他は無し。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何度か読ませていただいているのですが、「1でも、~頭の中で計算して、この仕訳が出てきます。」の箇所がしっくりきていません。
今でも分かりやすい説明になっていると思うのですが、
さらに分かりやすい説明があれば教えてください。
自分でももう少ししっかり考えたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 02:34

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