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昭和24年8月生まれ62歳の男性で、現在、全部繰り上げの老齢年金を受給しています。
妻は昭和26年11月生まれ60歳で、厚生年金加入が398ヶ月、現在も厚生年金の被保険者です。
この場合、私は配偶者の加給年金を支給をされるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、結局よく分からないなりに、「こうかな?」という程度の理解しか得られませんでした。

○夫婦共に厚生年金に20年以上加入なら、夫が60歳以降年金の1階部分が支給される時に加給年金の支給が開始され、妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時に支給停止される。

ということで正しいのでしょうか?
であれば、
私が60歳以降年金の1階部分が支給される時とは、何年何月ということになるのか?
妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時とは、何年何月ということになるのか?
具体的なことがはっきり分かりません。
受給できる可能性の有無と、可能ならば、どのくらいの期間受給できるものなのか、確実なところを教えていただきたい。

A 回答 (4件)

>◎「妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時」とは、定額部分を一部受給できる63歳ではなく、報酬比例部分を受給できる60歳なのですか。



言葉の説明になりますが、前段の一定条件を夫が満たしている時に、妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時(場合)いうことであって、妻の一時期を指すものではありません、夫婦の年齢差により、たまたま、夫が加給年金資格の出る65歳の時点(26年9月)ではあなたの場合妻が63歳(定額部分支給は26年11月であるので、9月時点はまだ報酬比例のみ)であるということになります、通常ならばこの時はすでに妻は20年以上の年金を受けてることになります。


>◎私が65歳になった時点で、妻が在職中でも老齢年金の請求手続き済みで全額支給停止状態であれば、私は加給年金が受給できるのでしょうか。
妻が全額停止であれば、夫にその間は加給年金がつきます、
(在職老齢で全額停止、失業給付受給で全額停止など)
ただし、在職老齢年金で少しでも年金受け取れる場合(月)はでません。

また、その時点で妻が老齢年金の請求手続きをしていなければ、私の加給年金はどうなのでしょうか。ちなみに妻は、「65歳まで非正規雇用でも年収360万くらいで、どうせ年金は全額支給停止になるから請求手続きをしない」と言っています。

過払いとなる可能性が考えられます、
「どうせ年金は全額支給停止になるから」・・・これは断定はできないと思われます。
女性の場合、これぐらいの収入なら、一部出ることは良くあります。
少しでも年金が出れば、加給はつきませんから、たまたま、請求が遅れたとしても、遡及して計算しなおしますので、誤ってついていた加給年金は返金しなければならずかえってめんどうなことになりかねません。
請求を遅くすることによりつかない加給がもらえるようなことはありません。
65歳まで請求しないことには何のメリットもありませんから、60歳で請求されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

早速にご懇切なご回答をいただきまして有難うございます。
大変よく分かり、とても助かりました。
妻に、なるべく早く請求手続きをするように話します。

お礼日時:2012/01/01 04:34

>夫婦共に厚生年金に20年以上加入なら、夫が60歳以降年金の1階部分が支給される時に加給年金の支給が開始さ>れ、妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時に支給停止される。



>ということで正しいのでしょうか?

1階部分の意味が不明ですが基本的には正しい。

貴兄に加給年金が付く年齢は65歳です。
奥様に加給年金が付く年齢は63歳です。

貴兄が65歳になるのは26年8月、このとき奥様は20年以上の年金をもらっています。
働いて見えるとのことですが全額支給停止でない限り加給年金は付きません。

奥様が63歳になるのは26年11月、このとき貴兄は20年以上の年金をもらっています。
奥様にも加給年金は付きません。

どちらかの年金が全額停止にならない限り加給年金は付きません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/12/31 19:31

>私が60歳以降年金の1階部分が支給される時とは、何年何月ということになるのか?


65歳の翌月・・すなわち平成26年9月分から
>妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時とは、何年何月ということになるのか?
60歳の翌月・・23年12月から(すでに該当)
「妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる」に該当し、加給年金は受給できない可能性があります。

>受給できる可能性の有無と、可能ならば、どのくらいの期間受給できるものなのか、確実なところを教えていただきたい。

可能性はあります。単に該当しないとはいえません。
妻65までに退職し、雇用保険失業給付など受ける場合や、高所得で在職老齢年金で全額停止の場合など、あなたが65歳以降で妻が実質受けられない場合については加給が受けられます。
期間については断定はできません。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。
ただ、若干疑問点があります。お答えいただければ一層有難く存じます。
◎「妻が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時」とは、定額部分を一部受給できる63歳ではなく、報酬比例部分を受給できる60歳なのですか。
◎私が65歳になった時点で、妻が在職中でも老齢年金の請求手続き済みで全額支給停止状態であれば、私は加給年金が受給できるのでしょうか。
また、その時点で妻が老齢年金の請求手続きをしていなければ、私の加給年金はどうなのでしょうか。ちなみに妻は、「65歳まで非正規雇用でも年収360万くらいで、どうせ年金は全額支給停止になるから請求手続きをしない」と言っています。
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

お礼日時:2011/12/31 20:20

【ご注意】


配偶者が老齢(退職)年金(厚生年金保険の被保険者期間が
20年以上

または40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)
または障害年金を受けられる間は、
配偶者加給年金額は支給停止されます。

年金機構ホームページ:老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
厚生年金保険(老齢厚生年金)
の  ご注意 に該当で、支給対象外です。

URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/12/31 20:21

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