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現在、義母は82歳で本人の国民年金と義父の遺族年金を受給させていただいているのですが、この度、脳梗塞の後遺症で下肢歩行不全で身体障害者2級の手帳をいただきました。障害年金に変更したほうが、いいのでしょうか?教えてください。お願いいたします・

A 回答 (4件)

> 国民年金の金額と障害基礎年金2級の金額は同じですよ



違いますよ(^^;)。
正しくは、老齢基礎年金(国民年金の給付の1つ)がもし満額もらえるならば障害基礎年金2級の額と同額、という表現が正解。
老齢基礎年金を満額もらえてなかったら、ぜんぜん同額にはなりません。
満額もらうためには、40年きっちり保険料を納めてないとだめです。
また、国民年金というふうに何でもかんでも一緒くたにしてしまうと、国民年金の給付にはいろいろあるので、すべてが障害基礎年金2級の額とおんなじになってしまいます。
そんなことはあり得ないので、ちゃんとしたしくみを知っておいて下さいね。

現実には、既に回答が付いているとおり。
65歳になるまでに障害基礎年金の障害基準(手帳とはまったく別物)を満たしてなかったら、もう障害基礎年金の請求はできないんです。
要するに、この質問自体意味がないということ。障害基礎年金へは変えられません。
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国民年金の金額と障害基礎年金2級の金額は同じですよ

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できません。


基本的に「65歳に達する日の前日」(「65歳の誕生日の前々日」のことです)までに「年金法でいう障害の状態」に達していなければ、障害年金を受けることはできないのです。

「年金法でいう障害の状態」とは、身体障害者手帳の等級とは全く無関係です。
したがって、何らかの病気の後遺症が悪化するなどしたとき、身体障害者手帳が取れるようになった・手帳の等級が上がった‥‥などということがあっても、障害年金に結び付くとは限りません。

後遺症が悪化して「年金法でいう障害の状態」に至ることを、障害年金のしくみでは「事後重症」といいます。
しかし、事後重症による障害年金を受けるためには、65歳に達する日の前日までにそのような状態が確定していなければなりません。
65歳前からそのような状態であったとは思えないため、いちばん初めに書いたように「できません」と言わざるをえません。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
 
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 障害基礎年金は、「65歳に到達する日の前日まで」に、障害年金を受給できる程度の状態になっていないと受けられません。


 義理のお母様は、残念ながら、65歳以上の年齢になってから障害の程度が悪化したということですので、障害年金を請求することはできません。

参考URL:http://nenkin.shopping-square.com/contents/shoug …
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