No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は簡単に計算できます、年間のかけ過ぎ分は年度末に還付されます、自己申告をしている方は3月が申告日です。
市の場合、国保・市県民税・固定資産税があります。
市県民税も国保税も市によって違います、介護保険にもかなりの差が市によって出ます。
控除額の保険は所得税では10万以上の掛け金に対して5万円の控除に対して市は3万円が最高です。
更に個人でなく世帯所得に対して掛け率、固定資産に対しての掛け率、世帯割等を国保では計算します。
お金持ちは数億の財産を固定資産を持っていても他県に有ればそれにはかかりません、ですが給与は
同県別市で働いていても会社から住んでいる市に届け出る義務があるとはとても税の不公平です。
国はこういう事も自分たちの都合のよい法律を作っているんです。
No.2
- 回答日時:
>所得税と住民税の控除額はなぜ異なるのでしょうか。
根拠となる法律(所得税法と地方税法)が異なるからです。
>こんなことをするなら所得額と所得控除額を同じにして税率だけを変えて納付させた方が単純でよいと思うのですが、どうしてこんな変なことをするのでしょうか
控除額が住民税のほうが少ないですが、なぜ違うのかは、それぞれ所管している国税庁や総務省に聞かないとわかりませんが、もともと住民税のほうが所得税より税率が低かったのでそのこともあるのではないかと思います。
それが、平成19年の税制改正により大幅に税率が変わり、一般的に所得税より住民税のほうが高くなりました。
なお、住民税の控除額は、法律で定められているのでどこでも同じです。
また、生命保険料控除は、35000円が控除の限度額です。
3万円ではありません。
No.3
- 回答日時:
個人的な意見ですが、
確かに住民税は全国ほぼ一律で計算方法も所得税と同じなので、
計算方法を合わせて、税率だけを変えて、
所得税と地方所得税に分けたほうが徴税コストは減ると思います。
もともとは自治体によって税率などを変えていたため、
自治体の考え方で広く浅くや深く狭くなど選択できていたので、
違うことにそれなりに意義はあったと思いますが、
現状ではあまり意味がありません。
ただ、所得税は収入に対する応能負担、
住民税は地方自治体のサービスに対する応益負担という
考え方もあり、住民税の方が均等割があることをはじめ、
どちらかというと広く浅く取るという形になっているようです。
これを変更するとなると、人によって増税になったり減税になったり
するので政治的に難しいと思います。
そうならないように調整控除を入れたりすると余計にややこしくなりますし。
今の税法はいろいろな経緯があってかなりややこしくなっていると思います。
徴税コストや公平性などを考えると本当はシンプルな方が望ましいと思いますが・・・
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