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以前同棲していた彼女の口座からお金を抜いてしまい、借金という形で示談になりました。

公正役場に行き、総額200万の月々4万ずつ返済するという公正証書を作成しました。

その場合であっても、彼女の気が変わり窃盗で訴えられたら、刑事裁判になる可能性はあるのでしょうか?

自分がした事なので本当に反省しておりますが、一括返済は厳しい状況です。

ご存知の方がおられましたら、教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (5件)

示談は民事上の損害賠償請求における和解の約定を定めた書類ですので、


示談成立後でも告訴はできますが、公正証書まで組んで示談が成立している状態では、
告訴しても警察・検察ともに受理後真剣には手を付けないかもしれません。

仮に検察が起訴として裁判になったとして…
何らかの罪が確定したとしても、返済は民事事件なので関係ありません。

彼女さんが、一括返済を求めて別途民事訴訟を起こしたとしても、
多分、受理されないんじゃないでしょうか?

公正証書は言わば国が認めた文書(裁判官は直ちにこれを証拠と出来る)ですから、
公正証書を盾に「私は月4万円しか払いません」で、裁判すら起こらず終わる内容だと思います。

一括返済が一番心配されているのであれば、逆に公正証書を組んでてよかったですね。

次からは公正証書に刑事訴訟は起こさない旨の記載を入れておきましょう、さすれば
刑事訴訟を起こされた瞬間、こちらも示談条項違反で民事訴訟を起こせます。
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この回答へのお礼

>次からは公正証書に刑事訴訟は起こさない旨の記載を入れておきましょう、さすれば
刑事訴訟を起こされた瞬間、こちらも示談条項違反で民事訴訟を起こせます。


公正証書を作った後に気づきましたが、手遅れでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/04 13:28

刑事と民事は別物ですから、示談があっても


刑事裁判になる可能性はあります。

示談が成立していれば、刑が軽くなる
可能性が高くなる、というだけです。

現実に、その女性が訴えるか、警察がどう
扱うかは判りようがありません。

示談の時、その件についても話し合われる
べきでしたね。
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この回答へのお礼

そう思います、抜けていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/04 13:29

示談は民事です



民事で決着が付いても刑事訴追はあります(若干の情状酌量にはなるでしょうが)
(現時点では金銭貸借です、証書に従い確実に返済していれば、警察では受理しないでしょう)
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この回答へのお礼

きちんと滞りなく支払いたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/04 13:29

公正役場で作成した通りあなたが返済すれば問題ありませんが



しない場合、出来ない場合は証書を裁判所に出され財産を(車、家、貴金属他)差し押さえされますよ!

きちんと返済して下さいね。
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この回答へのお礼

分かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/04 13:29

示談の話は民事事件として、訴訟は刑事事件として扱われるので示談後に刑事訴訟ということもあり得ます。

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この回答へのお礼

やはりありえるんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/04 13:28

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