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正月早々に母が肺炎をおこして救急車で病院に運ばれました、酸素吸引などの治療も必要とのことで、個室に入院となりましたが、そのとき個室料金が掛かりますのでサインをお願いしますと言われ、

緊急だった為、サインしましたが、(正月なので担当職員が休みなので、入院手つずきや他の詳しい説明は受けていません)

けれども、知り合いの公務員から、緊急搬送で、必要な治療の為の個室入院では差額ベット代(個室料金)は発生しないはず、と言われました。自分から個室を希望したのではありません、

明日、病院が業務再開してから入院契約と説明をうける事になりそうですが、この場合、個室料金の支払いのサインはしてしまったから請求どうり支払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

「何の説明も受けず、訳も分からずサインした」のであれば、その趣旨を入院契約時に話し合いましょう。



基本的には病院の都合や医師の指示での個室は、差額料金を払う必要はありません。

ただし「緊急性もなく、医師の指示でもない。今は満室だから、個室が嫌ならば、退院を」と言われる可能性はあります。

この回答への補足

救急搬送は昼間で、通常の入院でしたが、前に他の病院にちょうど同じような入院の時は大部屋の空きがなく個室で、差額ベット代は請求されませんでした。行政の指針では本人が個室希望しないかぎり、差額ベット代は請求してはならない、とあります。救急時の個室治療の必要がある場合も差額ベット代の請求を禁止してますが、病院のルールは行政の指針よりも優先するのですか??それとも病院が自由な請求権を持ってるのでしょうか?

補足日時:2012/01/04 19:22
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正々堂々と「支払いたくない」とごねればよいのでは?


治療上,個室が必要であれば請求する根拠はないのは質問者さんのおっしゃる通りです。

病院の請求根拠は個室同意書を交わしたということ,自由契約の原則に基づいて,質問者さんが契約を交わしたから請求するというのもです。
同意書にサインした,契約を交わしたというのは,個室を希望したということとみなしているのですから。
改めて説明があるとのことですから,その場で,質問者さんが大きい声で「自由意志のもとでの同意ではない,個室料金は払いたくない」とごねれば,最初の同意書がが自由契約でなかったことになりますから,請求する根拠はなくなります。

どの病院も赤字経営ですから,個室に入る方には個室料金を支払ってもらえるようにお願いするのが通常です。
そして,その同意書にサインされれば,それを根拠に請求するのがほとんどの病院の現状だと思います。
契約書,同意書を軽く見た質問者さんにも原因の半分がありますから,清濁併せのむ心を持たれても良いのではないでしょうか。
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