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違法アップロードかどうかの見分けもつかないような初心者が、YouTubeに投稿された曲をCraving Explorerでダウンロードして(配るなどはせず)自分用にCDに焼いた場合、

(1)罰則されないのですか?警察から連絡があったり、罰金を課せられたり、逮捕されたり、するのでしょうか?

(2)「今のところ違法ではあるが、罰則は無い」と聞きましたが、ということは「事実何も起こらない」と言えるのでしょうか?モラルの問題ですか?

(3)上記のようなフリーソフトを使ってYouTubeから曲をダウンロードしている人は今も多くいるのですか?もしそうなら相当な数ではないかと思います。

(4)これまでに民事裁判にかけられたりした人はいるのですか?訴訟する側へのメリットが少ないから可能性は低いと聞きました。

(5)未成年がやった場合はどうなるのでしょうか?

(6)民主党(あやふやです)が違法ダウンロードは処罰するという法案を提出する(した)と聞きましたが、成立する可能性は高いのでしょうか?もし成立したなら、成立する前に1度でもやったことのある人は逮捕されたり、一斉請求されたりするのでしょうか?


長々とすみません。出来れば法律にお詳しい方、(1)~(6)までよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この疑問には政府の公報を読めば一目瞭然です。



http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …

(1)違反した人に対する罰則は設けられていません
(2)違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で、支払いの請求がいきなり送りつけられる場合など、架空請求や振り込め詐欺などの可能性が指摘されています。
(3)相当な数で、ルールが必要です
(4)自分で楽しむだけの方が訴えられた事例は訊いたことないですが、それを配信したり公開した人は訴えられています。
(5)同じことです
(6)法律は過去に訴求しません。 その時点の法律で裁かれるため、新しい法律が出来ても以降のことが問題になるだけです。
ダウンロードよりDVDのコピーが法律にのるはずだったんですが、大震災で止まったままです。

まとめると、基本的には個人が自分のためにダウンロードして家庭内で楽しむ分には問題ないが、あまりに違法なアップロードが多いために、ダウンロードする側にも責任を取って貰うという主旨で「違法にアップロードされたものと知りながら」ダウンロードすることは禁止されています。
著作権者自ら、または許可を得てアップロードされたものは対象外です、先に出した政府の公報でもそう書いてあります。
私見ですが、アップロードすると言うことはそれなりの覚悟が必要で、勝手にダウンロードされたと騒ぐ前にDRMなどのプロテクトをかけて、自分のコンテンツは自分で管理する、自己管理が必要な時代だと考えています。
私も動画をYouTubeに上げていますが、非公開にして信頼できる人だけに公開しています。
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法律以前にYouTubeではダウンロード自体をを禁止していますよ。


・・・野放し状態だけどね。
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>(配るなどはせず)自分用にCDに焼いた場合



自分用で配布しなければ・・・どう警察や曲の販売元に知られる?
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