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父親は一級障害者(人工透析)で年金を掛けておらず64歳で年金なしでいつ働けなくなってもおかしくありません。
子である私は民法上は扶養義務がありますが生活保護法上どれほど強制的に扶養義務(財産の差し押さえ等)を履行させるのですか?
実際に強制的に扶養させられた人はいますか?

私は収入は結構ありますが父親は扶養しません。(現役時代は家に金を入れず遊び歩き家族は惨めな思いをしました。)透析も酒の飲みすぎです。

A 回答 (2件)

こんにちは



生活保護の担当者の経験はありませんが・・・

病院で何人か生活保護申請のお世話をしたことがあります。

中高年の独居の男性がほとんどでしたね。

子供さんがいらっしゃるのですが、質問者様のお父様のような生活暦があり連絡できない状態でした。

扶養照会もメンタル的な理由で拒否されていました。


生保の扶養は、経済的に扶養できるかどうか問われますが、精神的な部分を無視されるものでは無いようです。お父様が生活保護申請された場合、扶養照会があると思いますが、精神的な理由で扶養する意思が無いことを伝えればよいと思います。

福祉事務所は家庭裁判所ではないので、差し押さえなどの強制力はありません。


親というものは、子供を育ててこその親だと思います。
でも、どんな親でも、質問者様の命の根源ですから、お亡くなりになった時の死後事務(遺体の引き取り、葬儀、納骨、遺品整理など)はしてあげられないでしょうか。


生保受給者の方で、家族の扶養は受けられなかったのですが、無くなった時は連絡くださいというケースは結構ありました。連絡先は、ご兄弟や嫁いだ娘さんでした。

現在、仕事でお世話をさせていただいている方も、生保ではないのですが、親族の方は関わりを拒否されていますので死後事務のみお願いしている方がいらっしゃいます。


質問者様のお気持ちは、分かるような気がします。
ご自身が将来後悔されない選択をされますことをお祈りします。


長々と失礼しました。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/25 15:42

元生活保護CWです。



法的に厳密に扶養義務を考えた場合にどのレベルまで考慮するかというのは議論のあるところでは
ありますが、同居をしていない場合の質問者様のような事例の場合に公的扶助に優先して私的扶助
を強制するものではないという考えが一般的であると思います。

つまりは裁判等で強制的に扶養義務を負わされるものではないということです。

ただし、福祉事務所や担当の判断により手紙や電話等での依頼やプレッシャーはあることが予想
されます。

これ以降は現場にいたことのあるものとしての個人的愚痴ですが、

「精神的にトラブルがあって、金を出せないなら出せないでしょうがないが親なんだから
死んだら焼いて骨くらいは拾ってやれ!他人(担当ケースワーカー)が骨拾うのは嫌だ」

という気分と

「無視するならとことん無視すればいが、半端に介入されるとややこしくなるので金を
出すつもりがないのなら途中の待遇やその他に文句をつけるな」

というのがあります。乱暴な言葉で失礼します。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/25 15:42

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