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よろしくお願いします。

10月に児童扶養手当がおりない通知がきました。
私はそれに不服申し立てをし、このたび全額受給できることになりました。

そのことで質問なのですが
児童扶養手当がおりる=ひとり親の受給者証取得 ではないのですか?

10月に手当てがもらえなくなるのと同時に受給者証もなくなりましたので・・
ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

No.1です。



>停止になったのは同居家族の所得にひっかかったからです。
しかし、まったくの別世帯として生計をたてていると申し立てしました。
そうなんですね。
でも、よかったですね。
通常、いくら別世帯であって生計が別を主張しても、同居していれば「生計が一」とみなされ所得制限の対象とみなされます。
ただ、住んでいる建物が別で、かつ電気、ガス、水道が別になっていてその使用料をそれぞれ負担してる場合には、家族の所得は関係なくなります。

でも、別世帯で生計も別ということを、役所が認定したということなので、「ひとり親の受給者証」も貴方の所得だけで判定ということになります。
貴方の一昨年の所得が2年前の所得より増えていれば、該当しないということもあります。
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この回答へのお礼

2度も回答していただきありがとうございました♪

お礼日時:2012/01/07 13:31

>10月に児童扶養手当がおりない通知がきました。


私はそれに不服申し立てをし、このたび全額受給できることになりました。
へ~そんなことあるんですね。
なぜ、停止になったのかわかりませんが、役所で一度決定したことが変わることはめったにありません。

>児童扶養手当がおりる=ひとり親の受給者証取得 ではないのですか?
いいえ。
「ひとり親の受給者証」て、医療費の助成のことですよね。
児童扶養手当は国の制度、医療費助成は市による制度でそれぞれの条件は違います。
ちなみに、私の市では、医療費助成を受けるためには、「世帯に所得税がかかる人がいない」という条件で、児童扶養手当を全額受給できても対象にならないことはよくあります。
医療費助成のほうが条件が厳しいですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございます。

停止になったのは同居家族の所得にひっかかったからです。
しかし、まったくの別世帯として生計をたてていると申し立てしました。
フルタイムで働いてはいますが月収が12万なので正直手当てがないと生活できないです・・。

回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2012/01/05 22:29

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