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配偶者特別控除申告書に記載し申告したのですが
源泉徴収票に「配偶者特別控除の額」が記載されていなかった為
自分で申告をする予定です。

以下は申告書に記載した内容です

給与所得 収入金額等(133万円)-必要経費等(65万円)=所得金額68万円

配偶者の合計所得金額  68万円
配偶者特別控除額     11万円

(1)上記の内容で申告するのですが、配偶者本人が加入している生命保険料の控除も
  申告することができるのでしょうか?
  年間5万円以上の支払いがありますので5万円(最大)で申請することは可能ですか?

(2)主人の源泉徴収に配偶者の合計所得欄には 133万円と記載がありましたが
  「配偶者特別控除の額」欄が空欄になっていました。
  この場合は配偶者特別控除額が空欄なので申告漏れということでよろしいのでしょうか。
  会社に聞く前にこちらでお尋ねさせていただきました。

A 回答 (5件)

>以下は申告書に記載した内容です


>給与所得 収入金額等(133万円)-必要経費等(65万円)=所得金額68万円
>配偶者の合計所得金額  68万円
>配偶者特別控除額    11万円


申告書を見る限り、質問者さまやご主人の「所得」という語の使い方に間違いはないようです。


源泉徴収票の「配偶者の合計所得」のところには申告書どおりに 680,000 という数字、
「配偶者特別控除額」には 110,000 という数字が、それぞれ入らなくてはてはなりません。

それを会社側が間違って所得の欄に給与収入額である1,330,000と記入、配偶者特別控除額 なし

としてしまった可能性があります。


>会社に聞く前にこちらでお尋ねさせていただきました

結局のところ、第三者ではわかりずらいと思いますよ。(私は、会社のミスだと思いますが)

やはり、会社によくお尋ねになるのがいいでしょう。

[No.1より補足]
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この回答へのお礼

補足で再度詳しいご回答をありがとうございました。
配偶者の合計所得欄にやはり680,000円という数字が入らないといけないのですよね。
私もそう思っていましたが素人の私ですのでわからず困っていましたので
大変助かりました。
私(妻)が主人の確定申告で今回ミスされてしまった配偶者特別控除申告を
行なおうと思いますが大丈夫でしょうか?
私(妻)が確定申告会場に行って主人の手続きを行なう予定です。

お礼日時:2012/01/10 11:33

会社のミス


(配偶者の合計所得の欄に、所得でなくて収入金額を給与ソフトかなにかでポンと入力してしまい、配偶者特別控除なしとされてしまった凡ミスの可能性も疑われます)
でもあれば本来、特に1月中でしたら年末調整のやり直しを求めることもできますが、会社に不安があるようでしたらご主人が確定申告(還付申告ですから2月16日を待たずにできます)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
をしてください。厳密には代理は税理士がしなくてはなりませんが、現実的には奥さまが行ってもまず問題ありません。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきまして大変たすかりました。
すごく詳しいご回答で参考になりました。
この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 12:13

>自分で申告をする予定です…


>(2)主人の源泉徴収に…

ちょっと分かりにくいですが、あなたは妻で、夫が配偶者特別控除を受けたいのですね。
それで間違いないなら、確定申告をするのは「自分」ではなく、夫ですよ。

>(1)上記の内容で申告するのですが、配偶者本人が加入している生命保険料の控除…

妻の生保を夫の確定申告に含められるかという意味ですか。
それで、その妻の保険料は誰が払っていますか。

生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫の申告にはまったく関係ありません。

>年間5万円以上の支払いがありますので5万円(最大)で申請することは…

5万円を超え10万円以下の場合は、
支払金額÷4+2万5,000円
です。
10万円以上で 5万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>合計所得欄には 133万円と記載がありましたが「配偶者特別控除の額」欄が空欄…

用語を正しく理解しているなら、年末調整結果に誤りはありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「合計所得金額」が 133万円なら、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外です。

>この場合は配偶者特別控除額が空欄なので申告漏れということで…

申告漏れというより、夫が税用語を正しく理解していないことから生じた結果でしょう。
年末調整前に、夫が会社へ提出した書類に「収入」と「所得」を取り違えて記入したのです。
事務員さんが悪いのではなく、夫が間違えたのです。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
生命保険料控除につきまして知らなかったことが多かったので助かりました。
配偶者特別控除につきましては、きちんと記載して申告しましたがやはり会社側に
ミスのある可能性が高いということがわかりましたので
会社に調べてもらいます。

お礼日時:2012/01/10 11:29

1:生命保険料控除は保険料を払っている人が控除を受けることが出来ますので、配偶者の分をあなたが払ったのなら控除することが可能です。

控除額については年間保険料が10万円超なら5万円となりますが、それ未満で5万円超でしたら支払金額÷4+25,000円が控除額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

2:申告漏れではなく年末調整の書類の記入額にミスがあったか、事務の人が数値を入力する時に所得ではなく収入金額を入力したのではないかと思われます。これなら、その源泉徴収票記載の内容と合致しますので(所得133万円=収入198万円)。正しく計算出来ていれば、配偶者の合計所得68万円、配偶者特別控除の額11万円の記載があるはずですので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://internet-kaikei.com/nentyo/haitoku.html
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
生命保険は私(妻)が支払いしていますので私の分で確定申告をすることにいたします。
年末調整の書類は書き方を調べて正しく計算して記載しましたので
会社にもう一度詳しく調べなおしていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/01/10 11:19

>主人の源泉徴収に配偶者の合計所得欄には 133万円と記載がありましたが「配偶者特別控除の額」欄が空欄になっていました。

この場合は配偶者特別控除額が空欄なので申告漏れということでよろしいのでしょうか

申告漏れというより、ご主人は会社に申告したのですね。それを会社が集計漏れしたかしなかったが問題です。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に配偶者特別控除の額110,000円が含まれていれば配偶者特別控除を含めて年末調整していることになりますが、源泉徴収票から読み取るのは少しだけ難しいかもしれません。
1)控除はしたが、記入するのを忘れた、2)控除はしなかった どちらなのか夫の会社にお尋ねになるのがいいでしょう。

>源泉徴収票に「配偶者特別控除の額」が記載されていなかった為自分で申告をする予定です。

配偶者特別控除が夫の事業所の年末調整でされなかったとして、配偶者特別控除を受けるのは貴女ではなく、夫であることをご承知おきください。それはさておき、
>配偶者本人が加入している生命保険料の控除も申告することができるのでしょうか?
  
実際にその保険料を支払った人の所得控除になります。それが基本ではありますが、その分はすでに夫の所得から控除されていませんか。されていない場合は、貴女自身の年末調整または確定申告時に所得控除として利用できます。
>年間5万円以上の支払いがありますので5万円(最大)で申請することは可能ですか?
一般の生命保険料、個人年金保険料それぞれについて、
50,000を超え100,000までなら 支払った額×4分の1+25,000、
100,000円を超える場合は一律50,000円が控除額です
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この回答へのお礼

沢山のご回答をありがとうございました。
補足分も読ませていただきました。

配偶者特別控除についてはやはり会社側のミスの可能性が高いということがよく理解できました。
どの部分がミスだったのか、どのように記載されていたら正しかったのかが
とてもよくわかりました。
わかりやすくご回答いただき大変感謝しています。

保険料については支払ったのは私(妻)ですので私自身で確定申告をしようと思います。
配偶者特別控除は主人がおこなわないといけないのですね。
貴重なアドバイスありがとうございました。
私が主人の代理で確定申告に行くということで大丈夫でしょうか?
主人は確定申告に行く暇がないので私が行きたいのですが・・・
会社のミスですので本来でしたら会社にお願いしたいとことですが
会社の手続きには不安がありますのでやはり自分(妻)で確定申告に行きたいと思います。

お礼日時:2012/01/10 11:25

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