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【受験資格】-(消防試験センターから引用)

◆乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱いの実務経験が2年以上の者
◆(乙種の免状交付を受けた後、2年以上の危険物取扱いの実務経験を有する方は甲種危険物取扱者の受験資格があります。)
◆なお、実務経験とは、消防法令で定められた製造所等での危険物取扱いに係る経験を言います。


私は4年ぐらい前に乙4の資格を取り、
それから、ある工場でアセトンや油などを扱う仕事をしていました。
この事は、消防法令で定められた製造所等での危険物取扱いに係る経験に入るのでしょうか?

危険物製造所、消防法令で定められた製造所が
いまいちどのような会社、職種のことを言っているのかが分かりません。

分かる方いたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

答えが三者三様になってしまいますが、私の理解の範囲でお答えします。



製造所等は例として
製造所:危険物を製造し出荷するところ:石油精製所、化学工場など
屋内危険物貯蔵所:いわゆる危険物倉庫
移動タンク貯蔵所:いわゆるタンクローリー
給油取扱所:ガソリンスタンド、バスの車庫、空港、漁港などにもある。
販売取扱所:小分けされている危険物を販売する所、灯油を扱うお米屋さん、塗料店など
一般取扱所:危険物をつり扱う工場など、塗装や印刷、油だきボイラー室など

質問者様の工場が、一般取扱所に合致するか、それとも工場施設内に、貯蔵所があるか、だと思います。

取り扱い経験は、指定数量と関係りません。その名のとおり、4類の危険物を取り扱った経験があればいいです。

受験申請の際、危険物取扱等実務経験証明書に、その工場の社印と工場長印等を押してもらってください。
http://www.shoubo-shiken.or.jp/denshi/pdf/templa …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難う御座います。

お礼日時:2012/02/06 23:08

早い話が「免許が必要な業務をしたか」です。


危険物を扱っても、指定数量以下しか扱わないところは実務経験にならないということ。
消防法で規定された施設かどうかは、消防法で掲示が義務付けされている掲示板見ればわかりますよね?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難う御座います。

お礼日時:2012/02/06 23:09

経験は関係ありません。


乙1又は6と乙2又は5と乙3と乙4の4つの取得が必要条件です。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2012/02/06 23:09

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