No.7ベストアンサー
- 回答日時:
●戸籍(除籍)は平成(A+7)年A月A日と記載されています。
○戸籍に「平成(A+7)年A月A日に死亡したと見なされる」という趣旨の記載があるのですか?それとも戸籍附票にですか?
戸籍にその日付で記載がされているとなると最後の住民登録地の住定日が「生存を最後に確認できる公式記録日」として失踪の起算日としたのかもしれません。その辺は失踪宣告の審理過程・結果を見てみないとわかりません。(第三者が閲覧できるようなものかはわかりませんけれど)
●失踪宣告の手続きを実親が生きてるのに親戚がしたことになるのかと言う疑問も出てきました。
○失踪宣告の申し立て人は、失踪人の利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)だそうですから親戚が申立人になることは出来そうです。
この回答への補足
附票でした。
11日に遠方で調停がありそれに出席します。
それまでに消弧固めをしようと思ったのですが、こちらは関東におり、戸籍関係の書類も何度も取り寄せたりして大変でした。
調停場所近くに私の親と兄弟がいますが、ほとんど役に立っていません。
そのためこちらのサイトでお知恵をお借りしています。
初調停の後またお知恵を借りる事になります。
いろいろと有難うございます。
相続人になりうるなら手続きできるんですね。
親A 子B 親の兄弟Cのみの相続とした場合、
親A死亡 子B失踪 の場合 親の兄弟Cは失踪宣告できる
ならわかりますけど、
親A存命 子B失踪 の場合 親の兄弟Cは失踪宣告できないと
思っています。
お礼文にこのようなことを書いて申し訳ありません。
No.8
- 回答日時:
●附票でした。
○戸籍附票は住民登録を反映したものに過ぎませんから戸籍附票で失踪宣告のことを云々しても意味はありません。
戸籍本文の失踪宣告部分がどのような内容になっているかが問題です。
●親の兄弟Cは失踪宣告できないと思っています。
○「思う」のは自由ですが、現実問題として「兄弟C」が申立人として失踪宣告が受理されているのであれば裁判所は、利害関係人と認められたということです。
親Aが存命していても痴呆などで成年後見人に兄弟Cがなっていれば申立人とみとめられることもあるでしょうし、そもそも親が相続放棄をすれば叔父(兄弟C)が相続人になることもありうるのですから申立人となれるかと思われます。
正直何をされたいのか、何を問題視しているのかさっぱりわかりません。
住定日の意味も知らないかった質問者さんがここの掲示板の回答を頼って調停に臨んで良い結果が出るとは思えません。弁護士に依頼した方がよいでしょう。
この回答への補足
一回目の調停は出るべきだと思っています。
自分自身も今問題視している事が意味があるのか分かりません。
数日後に調停がありますので、そしたら何を問題にすべきかはっきり
すると思います。
お返事有難うございます。
失踪者がネックになっており、いまいち今回の調停の対応が分かりません。
弁護士に依頼するにもどうしてよいか分かりません。
いろいろと参考になりました。
No.6
- 回答日時:
●平成(A+7)年A月A日が死亡とみなさせる日ということでよいのでしょうか?
○違います。
「住定日」とは「住所を定めた日」ですから「平成A年A月A日」に転入・転居をしてその住所に「住んでいた」という届け出があったということです。ですので転入・転居届が本人以外による虚偽届出(あるいは虚偽届と証明)でない限りしない限り、「平成A年A月A日」にはその場所に住んでいて生存していたということになりますので「住定日」を失踪先刻の起算日とは出来ないかといます。
その戸籍附票で証明できるのは「平成A年A月A日~平成B年B月B日の間に住民登録地から届け出をしないまま転居した」ということだけです。また、ごくまれですが転入届を受理した自治体から本籍地への通知が漏れる、あるいは通知が届かない、受理した通知を処理しなかった、ということで戸籍附票への「記載漏れ」が生じることもあります。
故に戸籍附票だけでは失踪宣告を受けることは難しいことかと思われます。
この回答への補足
実を言うと戸籍(除籍)は平成(A+7)年A月A日と記載されています。
ただし、たった今、【住所】(とある会社の寮でした)に記載されていた会社をネットで検索し、別の住所で同じ会社があったので問い合わせたところ、そこの会社にいたことが分かりました。
会社に必要書類を提出すれば、最終在籍日時を教えてもらえるとのことでした。失踪宣告をする場合、そういうことを調べてするはずですよね。
なるほど、そこまで書いていただいてやっと意味が理解できました。
失踪宣告の手続きを実親が生きてるのに親戚がしたことになるのかと言う疑問も出てきました。
いろいろと丁寧にお答えいただきありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
ちょっと誤解されそうな回答があったので指摘させていただきます。
住民登録の抹消日は「住民登録が異動したと認識した日付」ではありません。職権消除の事務手続きをして告示した日付です。よって住民登録が抹消された日付を起算日として「失踪宣告」を受けようとするのは根拠が乏しいです。
この回答への補足
とっくの昔に失踪していたと思っていた人の戸籍の附票を
とりよせたところ、
【名】X X X
【住所】
【住定日】 平成A年A月A日( 平成B年B月B日職権消除 )
と記載されていた場合、平成(A+7)年A月A日が死亡とみなさせる日
ということでよいのでしょうか?
お返事ありがとうございます。
失踪した人のことの法的な扱いを確認するのが大変であることが
よく分かりました。
当の本人がどこかで生きていたらどう思うのか考えると複雑です。
No.4
- 回答日時:
平成10年4月5日ですね。
すいません、間違えました。もう一つ、細かな間違いですが、
(法曹関係の人に突っ込まれそうなので)
×ただし、死亡したものとみなされるかどうかは、裁判官の判断によります。
○ただし、死亡したものとみなされるかどうかは、裁判所の判断によります。
これで家裁にいってみてください。
度々お返事いただきありがとうございます。
ネットでも起算日が住定日と職権消除の2通りの見解があり、困惑していました。
ひょっとしたらどちらでもよいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
所在・生死が不明な状態が継続したまま、7年間が経過していて
利害関係者から家庭裁判所に失踪宣告を受ける旨の請求すること
が必要です。
住定日の平成2年3月4日には存在していて、
平成3年4月4日までは、
失踪していたかどうかが明らかで無く、住所が異動したと役所が判断したのが
職権消除の平成3年4月5日ですから、
失踪宣告の申し立てをするには、住民票以外に情報の無い限り、平成10年3月5日
ただし、死亡したものとみなされるかどうかは、裁判官の判断によります。
生存している証拠や、別の日に死亡した日が見つかれば、生き返ります。
民法第三十条から第三十二条
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
お返事ありがとうございます。
便利な世の中なもので、ネットである程度は法律の内容は検索できます。
なのにどのように解釈してよいかが分かりません。
大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
それは単に「住民登録の抹消日」であって「死亡とみなされた日」ではありません。
行政が住民登録地に居住していないことを確認して住民登録を抹消した日が「平成3年4月5日」だというだけです。
早速のお返事ありがとうございます。
ネットでも住定日と職権消除と二通りの見解があり、困惑していました。
参考にさせていただきます。
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