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高速道路で車を運転していて、渋滞中にいつも不快に思うのが、バイクによる、【車線無視追い越し走行】です。

以前の話題
http://m.oshiete1.goo.ne.jp/answer/detail/q49569 …
で、高速道路で渋滞のとき、停止車の間をバイクがどのように走ろうが違反にはならないという主旨の回答がありました。

ここで疑問に思ったのですが、バイクと自動車とでは、道交法上の扱いに差は無かったと思いますので、上記の回答から類推すると、自動車も停止車の間をどのように走ろうが違反にはならないということになってしまいます。

Q.渋滞停止中の自動車であっても、バイクは自分も自動車なのですから、【車線無視追い越し走行】は違反ですよね?
どなたか道交法に詳しい方、法的根拠を明示しながら教えて頂けませんか。宜しくお願いします<(_ _)>

A 回答 (5件)

この問題の根本的な部分は「車線無視」ということです。



実は道交法で言う「車線」というのは「白線と白線で区切られた間」ということではないのに、一般的には「白線と白線で区切られた間=車線」と認識されているのが誤解の元なのです。

道路交通法では混合通行を認めています。つまり同一の進行方向に対して、遅い車(たとえばリヤカーなど)すこし遅い車(原付など)速い車(一般的な自動車)が同時に進行することも、幅の小さな車(バイクや自転車など)幅の大きな車(バスやトラック)が同時に進行することも認めています。
これは車線が片側1車線(つまりセンターラインと路側帯しかない道)でも同様です。

このときに、道路交通法では同一の車路を同時に進行する様々な車のそれぞれの「車線」が存在する、という解釈になるのです。

つまり、自転車が一番左を走っていれば自転車の車線が存在し、その横を自動車が追い抜いていけば(自転車の車線と)同時に自動車の車線が存在するということになります。また道交法でいう原則左側通行というのは、自転車が同一車路上に存在していればそれを追い越すために一度車線を変更し自転車を追い越した後は左側に車線を再度変更する、ということになります。

その証拠に自動車教習所で車線変更を習うときには、
1-左側通行から車路の右によるために確認と合図(つまり隣の車線とを区切ている白線まで移動する)、そして白線ぎりぎりまで移動したら再度確認と合図をして隣の車線(この場合の車線は白線を越えて移動すること)に移動する、とならっているはずです。

また、この道交法の「車線」の考え方で考えると「はみ出し追い越し禁止(オレンジ線)」の意味が明確になります。これは単に自動車同士の追い越しにおいてセンターラインをはみ出して追い越しをしてはならない、ということだけでなく、自転車や原付を抜く場合においてもはみ出してはならない(はみ出さなければ追い越し可能)ということです。
このとき「追い越す」という行為はそもそも「車線を変更し前を走っている車両を追い抜いて、元の車線に戻る」ということですから「センターラインを超えないようにしているけど、車線変更はしている」ということになります。

さらには道路交通法には「追い抜き禁止」と「追い越し禁止」があり、追い抜き禁止は「同一車線上を進行する・・・」とありますので、センターラインを超えないで追い抜くことはそもそも可能だということになります。

つまり「白線と白線で区切られた間」であっても車線は複数存在するのです。

で結論ですが、高速道路上の「白線と白線で区切られた間」の、車線、とよばれる区切りの中にも車線は複数存在します。ですから停車中の自動車の横をバイクがすり抜けてもそれは「自動車の車線は渋滞してるが、バイクが進行する車線はそれに規制されない」ということです。
もちろん白線を越えるときには「形式上の車線変更」ですから、ウインカーを出して合図をしないと本来は違反になります。
私はバイクも乗りますので、これで捕まった友人もおります(本当は渋滞中の車のすり抜けのときにあまりにもスピードが出ていて危険だったので白バイに停められたのが真相ですが、形式とはいえ違反は違反です)

ということで、バイクが道路上を自動車の間を縫ってすり抜けしても原則としては違反ではありません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。素晴らしい内容ですねヾ(^▽^)ノ

丁寧な条文解釈、学生時代を思い出しました。貴殿の回答で、理論面は完全に納得できました。

それ故に今度は、実際の法運用者としての警察や法曹が同じ解釈をしているかという点にも興味がでてきてしまいました。

有り難うございました(^-^)/~~

お礼日時:2012/01/09 03:37

>自動車も停止車の間をどのように走ろうが違反にはならないということになってしまいます。



その通りですよ。
追い越し禁止の線を越えたりしない限りは原則自由です。

だから実際、道路の脇に停車してる車の横を自動車が通り抜けることも普通にあるでしょう?


法的根拠は「禁止されている条文が無いから」としか言いようがないです。

条文に書いてあるからやっていいのではなく、
条文で禁止されてないものはすべてやっていいのが法治国家です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます<(_ _)>

「渋滞停車中の車列と車列の間をバイクも自動車も走ってよい(隙間があれば)」という意見が多いですね。ライダー視点の回答ばかりですので、ドライバー視点の意見や、法曹・警察の意見も聞いてみたいところです。

近いうちに、法曹や警察の担当部署にも聞いてみます。

お礼日時:2012/01/09 02:37

渋滞中では渋滞している自動車は道路上の障害物でしかないのです。


止まっているバスも同じです。バス停で止まるバスが居たら後ろは延々と待たなければ行けないコトになります。待ちますか?

車線におかまいなく脇を抜けて(追い越し、追い抜きではないです)も障害物を避けようとした動きでしかありません。
路肩を走らなければokです。

車でも隙間があればokということになります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます<(_ _)>

しかし、内容は法的根拠と客観性が欲しいところですね。

また、「隙間が有れば自動車もok」という貴殿の意見には、すみませんが私の感覚では阿鼻叫喚です。主要高速道路では、おそらくかなりギリギリにはなるでしょうが、大型車以外同士なら「隙間」は有りそうです。然るに、80万km以上走ってきた中で未だかつて、そこに自車をねじ込んでいくドライバーは1人も見たことがありませんので。。。

貴殿はライダー視点、私はドライバー視点。視点の違いとは、まるで違う世界観を作り上げるんですね。

とにかく、回答有り難うございます。

お礼日時:2012/01/09 02:18

少し言葉足らずだったので、補足させていただきます



>渋滞停止中の自動車で埋め尽くされている状況で、左右の自動車の間を割って、バイクが車線区分線上を走る姿

バイクが渋滞した高速道を右に左にかき分けてスリ抜ける走行において、考えられる違反から適法かどうか考えてみたいと...

「追越し違反」「進路変更禁止違反」であるか?
「追越し違反」とは「追い越しが禁止されている道路で車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出て追い越そうとする行為」です。
「渋滞で詰まっている高速道」は「追い越しが禁止されている道路」でも「進路変更禁止している道路」でもありません。

「指定通行区分違反」「通行区分違反」「通行帯違反」であるか?
これは少々微妙ですが...追い越し車線を走り続ければキップを切られるという話を聞きますが、実際はよほど悪質でない限り積極的に運用はされていないと考えられます(厳密に検挙するとキリがないです)。また、やむを得ない場合や最低速度に違反している車両を抜く場合、これらの違反からは除外されるようです(“渋滞にはまっている車両”をやむを得ない場合や最低速度に違反している車両とするかの判断は意見が分かれると思いますが...)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1% …
また、単一車線内で追い越し(追い抜き)をしてはならないということも道交法では書かれていません。ゆえに車線を跨いで追い越さなければならない、もしくは車線を跨がずに追い越してはならないという規定もありません。厳密には政令で高速道は追い越しの際は追い越し車線を使うことが書かれているはずですが、渋滞した高速道において厳格な運用は不可能だと考えられます。
高速道路では路側帯を走らない限り「指定通行区分違反」にもなりません。

「合図不履行」「合図制限違反」であるか?
合図を伴わない進路変更は違反となります。よってウインカー点灯がない又所定の時期や時間のウインカー点灯でない進路変更を伴うスリ抜けは違反となります。

「本線車道通行車妨害」であるか?
渋滞で停止しているので、通行の妨害はしていません

「高速自動車国道等措置命令違反」であるか?
「警察官は、高速道路において、危険を防止し、交通を円滑にするために、通行を禁止、制限したり、路肩、路側帯の通行などを命じることができる(75条3)。その措置命令に違反すること」。警官による通行を禁止や制限がない以上、この違反には問われないでしょう。

「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」であるか?
「高速道路を運転しようとする運転者は、あらかじめ燃料、冷却水やオイルの量、貨物の積載状態を点検し、必要に応じて、燃料等の不足で運転できなくなったり、積荷が崩れることを防止する措置を講じなければならない。(75条10)」。この違反には問われないでしょう。

「安全運転義務違反」であるか?
他車両や歩行者を危険に陥れる行為であると現場の警察官が裁定を下して検挙しない以上、問われません。

蛇足ですが「スリ抜けにおいて、渋滞で停車している車両がドアを開けると危ない」と言われますが、高速道では車線上で停止してドアを開ける行為は違反となります(つまり、ドアを開けたクルマの責任が問われます)。

他にも道交法の規定で
・重複追い越しは禁止(第29条 )
・原則、右端からの追い越すこと(第28条 )
・ただし道路の中央又は右側端の車両を抜く際は左側を抜くこと(第28条 )
との規定があります。これらに違反しなければ法的には何ら問題はありません。

ということで、当方が先の回答で書いた
「法で定められた所定の手順を踏んで」を詳細に書くと...
“所定のタイミングで方向指示を表示して安全に進路変更を行い路側帯等を走ることなく高速道路上に停車している車両を右側から追い越す(最右車線の車両を抜く場合は左側から追い越す)行為を警察官が危険であると裁定を下さない以上”、なんら違反ではないと考えられます。もちろん、本線にいる車両を左側から抜いたり、ウインカーなしでの進路変更は違反ですが。

なんとなくへ理屈みたいな回答になってしまいましたが、調べた限り「法で定められた所定の手順を踏んで走る以上」は「明確に○○違反である」というものがないというのが実情です。「通行区分違反」「通行帯違反」を厳密に適用すれば検挙も可能かもしれませんが、それを適用するなら追い越し車線に並んでいる渋滞停車車両もすべて検挙すべきと言われかねません。

>自動車は車線区分線上を走ってはダメ

そのように明文化された規定はありません。車線境界線が車線の一部なのか等の規定も見当たりません。あるとすれば車線境界線を跨いで車線を重複して走り続ければ通行区分違反などになりますが、バイクは区分線を跨いで車線を重複することはできません(空間は重複しますが、検挙はできないと思います)。
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この回答へのお礼

いや~、凄い労力をかけて頂き、本当にありがとうございます。詳細な考察ですね。まずそのことに深く感謝します。

さて、内容に関しては、私はドライバー視点、貴殿はライダー視点ですよね。なので私は貴殿の素晴らしい考察を読んでもなお、「関係法令は全て網羅されているのか」・「法曹や警察の担当官もこの書き込みに賛同するのか」などと思ってしまいます。そんな自分をしょうがない奴だと思うと同時に、仕方ないことだとも思います。すみません。

しかし、本件を考えるのに必要な知識の大部分をこんなに短時間で得られて非常に嬉しいです。自分で調べてまとめたら膨大な時間がかかったと思います。本当に有り難うございます<(_ _)>

お礼日時:2012/01/09 01:39

>停止車の間をバイクがどのように走ろうが違反にはならない


クルマが詰まっている中を追い抜くのか、クルマが空いている状態で追い抜くかの違いのみです。「停止しているクルマを抜いてはならない」という法律はなく、追い越し禁止、追い抜き禁止の表示がなければ“法で定められた所定の手順を踏んで”走る以上は問題ありません。


高速道で車線外(路肩等)を走ると見つかれば速攻でキップを切られます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

ただ、私の質問時の説明が足りませんでしたが、「高速道路で渋滞中」、つまり、全ての車線が渋滞停止中の自動車で埋め尽くされている状況で、左右の自動車の間を割って、バイクが車線区分線上を走る姿を想像しています。

道交法上、バイクは自動車扱いだと思います。よって、上記の状況下でバイクの車線区分線上の走行が許されているのであれば、自動車にも許されている(空間的に可能か否かは別の問題)ことになります。

ここで単純化すると、私の質問は「自動車は車線区分線上を走ってはダメだけど、【バイクだけはやってもいいよ】という法律はあるの?」という質問になるのです。。。質問文を直した方がいいかもしれないですね。(^^;)


追伸
上記とは別で「走行中の左右の自動車の間を割って」であれば明らかに違反なのに、警察が取り締まるのを見たことがないですね。バイクはやりたい放題でいいよってことですかね(笑)

お礼日時:2012/01/08 18:31

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