アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人が会社の経理をしています。

その会社に勤めているバイトの女性の累計収入が年間103万を超過しそうなのですが、どうやらその会社の社長とバイトの女性が付き合っているらしく、その103万を少なく計上しようとしているらしいのです。

知人は会社の社長の指示で、年間103万円を超えないように虚偽の報告書を作成したらしいのですが、このような場合は「会社の社長」「経理の知人」「バイトの女性」はどのような罪になるのでしょうか?

ちなみに、「バイトの女性」が「会社の社長」に依頼し、「会社の社長」が「経理の知人」に業務命令として指示しています。

既に指示通りに計上してしまったそうです。ご教示のほどお願いいたします。

A 回答 (6件)

今は平成24年1月です。

アルバイトの女性の今年(平成24年)の累計収入が年間103万円を超過しそうであっても、それは確定した収入金額ではなく「見込みの収入金額」です。見込みの数字は的中しないのが当り前です。見込み収入金額が103万円であっても110万円であっても、年の途中でどのような事情が発生して、確定収入金額が90万円になったり50万円になったりするか、分かりません。

だったら、今は、平成24年の収入金額が103万円を超える見込みであっても、報告書には100万円と書いたり、70万円と書いたりしても、問題ありません。違法ではありません。
    • good
    • 0

「経理の知人」 文書偽造



「会社の社長」 同上 教唆

「バイトの女性」脱税

など。


>103万円の壁を虚偽計上したばあい。

壁を製作して103万円で販売してはいけない法はありませんが、

10万円しかしない外壁を「これは103万円の壁だ」と言って不当に高く売りつけたりすると

なんらかの罪にはなるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

露呈した場合は3者いずれも罰せられるのですね・・。

お礼日時:2012/01/11 13:00

そのような、ことは、よのなか、良くあることです。



払う側が、それでよければ、問題ないでしょう。

要するに、払う側の経理の数字が、あわせられるなら

アリでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございました・・。

お礼日時:2012/01/11 12:59

その問題は社長と女性の問題で年間103円未満なら問題はありません。

ただ監査時に収支に対して違法が発見されたら当然ペナルティです。 ↑ は社長がやりくりしているので,発見されたらおしまいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

ペナルティは「指示した社長」「依頼したバイトの女性」「認識して作業した経理」の3者でしょうか?

もしご存じでしたら、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/01/11 12:13

税務署から追徴課税がきます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

追加徴税は、このバイトの女性に対して・・ですよね?

どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/01/11 12:12

脱税ですね

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。やはり脱税ですか・・・。

これは会社もバイトの女性も脱税ということですよね。。。

お礼日時:2012/01/11 10:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!