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耐用年数表の別表第一に「器具及び備品」とあり、別表第二に「機械及び装置」とありますが
両者の違いについて、何か明確な定義があるのでしょうか。
10万円以内の道具ならばどちらでもよいといえますが、10万円以上となると、それなりの構造
と機能を 備えています。
たとえば、業務用の冷蔵庫や製氷機などは、その構造や機能からいって、備品といえば備品、
機械といえば機械、のうように思えます。通常は備品としての耐用年数を適用しているように
思いますが、このような場合はどちらでも有利な方の耐用年数を適用してよい、ということに
なるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>耐用年数表の別表第一に「器具及び備品」とあり、別表第二に「機械及び装置」とありますが両者の違いについて、何か明確な定義があるのでしょうか。



税法上の明確な定義はありません。国税通則法にも定義がありません。それなら憲法や民法はどうかというと、憲法にも民法にもありません。こういう場合は、慣習や公序・良俗に従います。例えば市販されている辞書や字典は、言語や文字の慣習を記録したものと観ることができます。


◆きぐ【器具】

大辞泉:
簡単な器機や道具類。

大辞林:
簡単な構造の機器や道具。


◆きかい【機械】

大辞泉:
1動力を受けて、目的に応じた一定の運動・仕事をするもの。
2実験・測定・運動競技などに使う装置・道具。

大辞林:
1動力源から動力を受けて一定の運動を繰り返し、一定の仕事をする装置。主に、きっかけを与えると人力を借りずに自動的に作動するものをいう。からくり。
2精密な作動をする実験・測定用の装置。
3(器械)うつわもの。器具。道具。


以上、どちらでも有利な方の耐用年数を適用して構いません。法人税法も所得税法も、基本精神は「申告主義」なので、質問者が有利な方を選んで申告しましょう。
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この回答へのお礼

実に明快な回答です。助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 19:30

別表第一の工具器具備品は,機械及び装置以外の有形償却資産の耐用年数ですよ,(^・^)と云う意味です。


だから平成20年4月1日からは機械及び装置以外の別表第一の工具器具備品で行ってください。

機械及び装置は設備OR装置と云う言葉が付くように単独と云うか単品では稼働しな場合をいいます。

業務用の冷蔵庫・製氷機は単独でありスイッチさえ入れたら使用できます。だから工具器具備品で管理するのです。

耐用年数だけは決めてください。冷蔵庫は耐用年数6年ですが,製氷機のように類がない場合は製氷機に類した電気機器を選択してください。

製氷機でも工場等で使用する大型の物なら機械及び装置7年ですが,個人営業のような場合は器具・備品から探したください。例えばその他のもの5年か8年のように。実物を見ていないので検討を付けました。
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耐用年数表に具体的品名が示されています。


いったい何が不明なのでしょうか?

参考URL:http://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/19/taiyo_menu.htm
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簡単に電気を使わないものが備品で。



電気につなぐのは、機械では。
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