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年金暮らしの父の確定申告を、わたしがある程度申告書を作成することになりました。

医療費については控除できそうな金額なので、領収書を集めました。
しかし、父はすべての領収書をとっておらず半分くらい捨ててしまっています。

そこで質問です。

1)通院したとしても、領収書を捨ててしまった場合は、その分は医療費として認められませんか?

2)通院時の交通費(タクシー)の領収書はあるのですが、病院の診察費の領収書を捨ててしまいました。この場合、タクシーの領収書だけでは医療費と認められませんか?

3)病院での診察費の領収書と、処方箋でもらう薬局の領収書を別々にもらっていますが、病院のと薬局の領収書の片方を捨ててしまった場合は、医療費と認められませんか? 診療費の領収書がない場合でも薬局の領収書があれば、薬代だけは医療費になりますか?(診療費は領収書がないので、無理だと思いますが。。)

4)父は血圧がずっと高いため、2週間に1日、かかりつけの病院に行き、薬をもらっています。
これを「治療」として認められますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1)通院したとしても、領収書を捨ててしまった場合は、その分は医療費として認められませんか?


そのとおりです。
医療費控除には、領収書添付が大原則です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

なお、病院によっては、領収書を再発行してくれるところもあります。
ダメ元で確認されたらいいと思います。

>2)通院時の交通費(タクシー)の領収書はあるのですが、病院の診察費の領収書を捨ててしまいました。この場合、タクシーの領収書だけでは医療費と認められませんか?
認められません。

>3)病院での診察費の領収書と、処方箋でもらう薬局の領収書を別々にもらっていますが、病院のと薬局の領収書の片方を捨ててしまった場合は、医療費と認められませんか?
いいえ。
大丈夫です。

>診療費の領収書がない場合でも薬局の領収書があれば、薬代だけは医療費になりますか?(
なります。
処方箋がなくて、薬局で買ったかぜ薬なども医療費控除の対象になります。

>4)父は血圧がずっと高いため、2週間に1日、かかりつけの病院に行き、薬をもらっています。
これを「治療」として認められますか?
もちろんです。
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>領収書を捨ててしまった場合は、その分は医療費として…



証明するものがなければ無理です。

>タクシーの領収書だけでは医療費と認められませんか…

誰かの見舞に行ったのかも知れません。
無理です。

>片方を捨ててしまった場合は、医療費と認められ…

残っている一方のみが認められます。

>かかりつけの病院に行き、薬をもらっています。
これを「治療」として認められますか…

領収証を残してあるなら認められます。
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