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身体障害手帳(2級)を平成12年から持っています。
現在まで「所得税 控除」「自動車税 控除」の申請をして無く
適用されていません。
(双方、継続して支払っております)


遡って、還付申請 等、出来るのであれば行いたいのですが

・可能であるのか?
・出来るのであれば「いつまでに」申請すれば「いつからの分を」
還付されるのか?

解る方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

所得税の還付申告のできる期間は翌年の1月1日から5年間とされています。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

現在(今年の1月4日から12月28日までの間に)還付申告できるのは
平成19年分以降の所得税についてです。
平成18年分以前のものは、年が変わりましたからもうできません。

ただし、平成19年分以降のものでも一度確定申告書を提出した年分のものについては
提出した日または提出期限の、遅い日から1年を経過したものについてはやり直し
ができません。(更正請求といいます);最近になってその期間は5年に延長はされましたが、平成23年12月1日以前に提出期限の到来するものは従来どおり1年です

障害者手帳をお持ちのかたは「自動車税の免税制度」があります
某県の例。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/genzei/sin …

遡って免税請求できるかは貴方の地域のサイトを参考にされ、
そこで調べるかお尋ねになってください。
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この回答へのお礼

初めて、本サイトの質問をしました。

・早速の回答と的確な回答

有難うございました。

(又、困ったときは利用しようと思います。)

お礼日時:2012/01/15 11:32

確定申告をしていれば5年まで期限延長されるんだけどね。

還付申告は。
ただ、申告してなければ期限後申告になるので期限切れです。2週間までに申告していればいいんだけどね。確定申告の申告書を提出していれば使えたんですが。
期限後申告はもうできません。
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あなたの仰る「所得税 控除」「自動車税 控除」についてはよくわかりませんが


還付申告は基本的には5年遡及して可能です。

詳しくは下記のタックスアンサーをご覧下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
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税金の還付申告は前年の所得に対して所得税の申告した段階で発生するものです。


遡って還付なんて認めたら脱税のし放題です。
税法では認めてません。
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