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YouTubeに音楽を載せる際に著作権ってどこまでがいけないのかよくわかりません。

日本の方がうるさいのでしょうか?
海外のロックだとかポップス(エルビス・プレスリー等)などは削除されず「お気に入り」に残って
いるのですが、日本の歌謡曲等は古い楽曲でもいきなり削除されていたりします。
(西田佐知子さん、キャンディーズ等も削除されていました)

例えば、ベートーヴェンやモーツァルトの様にかなり古いクラシック等はアレンジして
別の曲名を付けて生まれ変わっていますが、著作権の問題は出ないのでしょうか?

その曲が出来てから何年までを「著作権」と言うのかはっきりしません。

著作権について、御詳しい方、御回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

日本の著作権の保護期間は、確か50年です。


日本の楽曲著作権は、日本著作権協会が管理しており、当然国内でのチェックは厳しい筈です。
したがって、とくに日本がうるさいというわけではありません。

国際的な基準は、著作物の創作と同時は発生し、著作者の生存期間と、著作者の死後50年以上とされており、
国によって50年から90年前後までの幅があるようです。

ヨーロッパでは、ドイツが70年とか、80年の国もあるようで、日本より長い国があります。
ヨーロッパは著名な作曲家が山ほどいますから、子孫の権利保護という意味があるらしいです。
ベートーベンやモーツアルトは、亡くなって200年前後は経っていますから、著作権は発生しないはずです。
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この回答へのお礼

早々にわかりやすい御回答をいただきありがとうございました。

友人がYouTubeにお城の動画をUPし、BGMに国内で作られた楽曲を使用し、
削除されたので、著作権の話題になってしまった訳です。

国によって幅があるなんて初めて聞きました。

ベートーヴェン等はかなり日本の歌謡曲に使用されていますが(「情熱の花」や「キッスは
目にして」等。。。)著作権が発生しないからなんですね。

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2012/01/15 06:29

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