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あることで某会社とモメていましたが、
ずいぶんいやなことを言われたりされました。
でも、その内容はネットとかメディアには一切明らかにしませんでした。

それで、今般とうとう訴えられましたが
裁判になったということは、もう何をされたかを
実名でばらしてもいいのでしょうか。

A 回答 (8件)

法廷で、公開されるのとは異なり、自己発信での公開は法律での保護がありません。


その大きな理由は、「公共性がない」ということになり、書き方一つで「私怨」での公開ということになります。
内容如何に問わず、名誉棄損・威力業務妨害ということにもなりますから、公開は控えるべきでしょう。
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刑事訴訟における公判、民事訴訟における口頭弁論は、どれも原則、公開されています。


隠すことはできません。
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以下のような事でしょうか?



産経ニュースの法廷ライブ
http://sankei.jp.msn.com/special/topicslist/cour …
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例え事実でも、公表すれば、名誉毀損や


業務妨害になる場合があります。

その場合には、当然、刑事、民事の責任が
発生します。

事実の詳細が判らないので、簡単には言えませんが
やるなら、専門家に相談してからやるべきです。

法的責任が生ずるとは思わなかった、というのは
通りません。
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裁判になったのなら、安易に実名でばらすのはやってはいけません。

なぜなら、戦いですから法廷の場以外での安易な言動が不利になります。実名でばらせば気分は良いでしょうが、多くの場合不利になります。良くニュースでも「裁判に関することなので言えない」と答えています。どうしてもばらしたければ先に弁護士に相談してください。おそらく、止められます。
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事実を明らかにするだけなら問題ありません。


訴訟状況なら裁判に悪影響を与えます。
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名誉毀損が成立する公算は高いです



勘違いしている方が多いですが 刑事裁判起訴=有罪ではありません 有罪が確定するまでは推定無罪です

民事裁判ではそれ以上に名誉毀損や誣告罪になる可能性が高いです
報道メディアなら、それで裁判になっても耐える力あるでしょうが、個人の場合には名誉毀損等が瀬率する可能性は報道メディアの何倍もあります

民事裁判など簡単に持ち込めます、勘違いなさらないように
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裁判までいったら実名報道でしょう。


よくニュースで『○○被告』と報道されています。
刑事責任能力が無いと判断された場合は、
実名報道されない場合もあります。
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