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先日簡易裁判所より『口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状』が届きました。
同封されていた書類は、【答弁書】【通知表】【支払督促】【当事者目録】【請求の趣旨及び原因】です。

現在21年10月31日から支払いをしていなかったのですが、残りが48000円(26.280%を足した額)の支払いを求める内容です。
そこで、どなたかに教えて頂きたいのですが、

1)答弁紙を1週間前までに提出しなければいけなかったのですが送らなかった場合どうなりますか?

2)当裁判所に出席出来ない場合はどの様にしたらよいのでしょうか?また、欠席した場合の口頭弁論の後はどの様になるのでしょうか?(ちなみに本日です)

3)また月々元々12000円の支払いをしていたのですが、直接金融と話をし、月々12000円の支払い方はできるようになりませんか?

ちなみに1回目は行けなく連絡も入れなく今回2通目の通知表です

わかる方教えていただきたいです。お願いします

A 回答 (4件)

>当裁判所に出席・・・(ちなみに本日です)



 裁判所の出頭日(この質問をした日)を過ぎていますが質問を未だ閉じていないので。

>1)答弁紙を1週間前までに提出しなければいけなかったのですが送らなかった場合どうなりますか?

 裁判所に出頭した時の裁判所の判断資料になります。答弁書の内容を斟酌して質問者にいささかなりと有利な判断ができるかのものです。答弁書を提出しなければ相手の請求とおり認めたことになります。


>)当裁判所に出席出来ない場合はどの様にしたらよいのでしょうか?また、欠席した場合の口頭弁論の後はどの様になるのでしょうか?(ちなみに本日です)

 相手の請求のとおりとなります。当然のことながら相手は強制執行ができることを求めています。

>3)また月々元々12000円の支払いをしていたのですが、直接金融と話をし、月々12000円の支払い方はできるようになりませんか?

 既に裁判所の判決で強制執行を認められたので協議には応じられません。



 強制執行は相手の言うとおりされますです。通常は勤務先の給料からの天引きします。
 当然勤務先には強制執行されている社員であることがバレます。(個人情報保護はらち外です)
 給与が無い場合は家財の差押ですが二束三文ですので現金化して返済したほうがよいです。
 
 世間や社会を舐めていた結果です。クレジットカードの更新・新規申込、ローンは一生無理です。住宅ローンは夢のまた夢です。48,000円で人生を棒にふりました。ホームレスにならないことをお祈りします。
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1)被告(*)(質問者)に争う意思がない。

全て原告の言うとおりで被告が主張・反論することは何もないという意思表示になります。
(*)刑事事件でよく被告と呼びますがマスコミ用語です。正式には民事の訴えられた方は「被告」、刑事事件の場合は「被告人」ですので誤解しないでください。

2)1)答弁書不提出行為とあわせて相手側(原告)の主張は全て認めることが確定します。
原告主張通りの判決が即日確定し、強制執行の手続きをとられることになります。給与収入があればそれを差し押さえられ、収入がなければ家財道具を差し押さえることになるかな?

3)裁判までこじれた時点で話し合いなんて余地はほぼないでしょう。だから今回一気に全額回収に来たわけですから。そんなのは訴えられる前にすべき事柄です。

今日はここで質問するのではなく(するのならもっと早くすべき)裁判所に出頭して一縷の望みにかけて分割支払いへの「和解」申し出を主張すれば良かったのです。(受け入れられるかは原告次第ではありますが)
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相手の主張を全面的に認めたものとして扱われるでしょう。


なぜ答弁書を出さなかったのか理解に苦しみます。

判決が出たら、相手は強制執行の手続きを取ることと思います。
給与、預貯金や動産など差し押さえるものがあれば、生活に最低限必要なものでなければやられるでしょう。

ちゃんと払わなかった人と任意の話し合いで分割を認めるマヌケはいないと思いますが、差し押さえるものもなく支払い能力もなければ、取りっぱぐれよりはマシと応じてくれるかも。

そもそも、分割なら払う意思がある旨の答弁しておけば、認めてもらえたかもしれないのに。
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すみません、答えになるかどうかわかりませんが。


不動産取引で、デポジットを100万円払って、売買が成立しなかったため、返金を求めました。
でも、相手が金を持って逃げてしまったため、簡易裁判所に小額訴訟(不動産屋が66万円分は返してきたため)を申し立て、勝ちました(当たり前です)。
しかし、相手は裁判に出てこなかったし、裁判所から通知があっても「金はない」の一点張り。裁判所に「これでも法治国家ですか」と文句をいったら「痛いところをつかれましたね」といわれました。意味が分かりません。
だから、思うには、あなたも逃げれば逃げ切れると思いますよ。払えない者勝ち、裁判官が匙を投げて、何の非もない私のお金が返ってこなかった国ですから。
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