お世話になります。
書道教室を開いている友人の件で質問させていただきます。
彼女は週に1回5時間、教室をレンタルしていたのですが、今月16日に、23日がら工事が入るので退去してほしいと勧告されたそうです。
工事の理由は週1回のレンタルでなく長期で借りる人が決まったからということでした。
実は、借りるときに長期の人が決まったら出ていってほしいとは言われていたそうです。
ただ、今月の30日にお稽古の予定が入っており、生徒はそのつもりでいます。
契約書がどうなっているのか現在不明なので中途半端な質問になりますが、入居時に長期が決まったら退去という確認ができていれば、これは仕方がないことでしょうか。
ただ、あまりにも突然で、友人は生徒さんにも迷惑をかけると困惑しています。
誠実な友人なのでお稽古ができなければ生徒に月謝を返金すると思います。
私はせめてその分だけでも補償してもらえばと思うのですが、ずうずうしいでしょうか。
賃貸に関して知識がないもので一般的にはどうなのか教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
契約書がベースになりますからなんともいえませんが、
本当にテナント契約してるなら、
普通は半年前に勧告する必要がありますね。
その「長期が決まったら退去」が約款にあっても、
「即退去」「ただちに退去」とかかれて居ない限りは、
半年前の勧告が基本です。まぁ、解釈の仕方が争点になります。
仮に直前に立ち退き命令をされたのを正直に受けたとして、
友人が既に発生した生徒との契約を遵守できなくなるなら、
それは立ち退き料として請求が可能でしょうね。当たり前ですが。
いわゆる営業保証というやつです。
生徒に返金する、ということは、
生徒に金銭的損害は発生していなくても、
あなたに金銭的損害が発生している、という事です。
得られるはずの収入が得られなくなるのは、損害ですから。
そりゃもちろん保証してもらえますよ。
ただ想像するに、賃貸契約なんて結んでないんじゃないですかね。
週1のレンタルってことは月間5日くらいしか使わないわけでしょう?
そんな短期利用者とテナント契約するのはあまり聞きません。
ましてや、長期利用者が現れたらやめるような約束ならなおさら。
その日に使いやすいように、備品なんかを置かせてもらってるだけで、
使用した日数分の施設利用料を払ってただけなんじゃないかな、と思うのですが。
なので、テナントとしての契約書ではなく、施設の利用契約書になるのでは。
それに、テナント契約なら、契約時に不動産会社が間に挟まってるはず。
普通は問題が発生次第、不動産会社に法的な話を相談するはずです。
週1など日数分だけの施設利用料を払う契約内容なら、
確かに不動産会社は挟みませんし、納得のいく状況です。
ただ、それでも営業保証はもらえますので、
交渉する意味はあるかと思いますよ。
単なる施設利用の契約だったら、
さっさと出てけと言われればそれまででしょうね。
普通は契約約款にそのあたりの期間について記載があるので、
確認してみることをお勧めします。
ご親切にお答えいただきありがとうございました。
友人に契約書をよく確認して大家さんと話をするように伝えます。
皆さんのご回答を参考に、次回からは気をつけるように話したいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
大家しています。
「空いているならちょっと貸して。」「長期の人が決まったら出ていって」ってな具合で“気軽に?”借りていたのでしょうから、『長期の人が決まった』のなら仕方ないでしょう。これで“商売”が出来るならテナントなんて皆そうしたいでしょう。
おそらく、通告期間も原状回復も保証人も何も決めてないのでしょう。
もっとしっかり『突然で、友人は生徒さんにも迷惑をかける』と思っていれば、ちゃんとした『契約』を交じしておけばこのような事態にはならなかったでしょうし、それなりの強い借り手側の“権利”も生じたでしょうが、そうすれば『保証金』『礼金』『手数料』と様々な費用が生じたでしょうし、何より『週に1回5時間』と言っても月単位の家賃がかかるはずです。それらを免れて『週に1回5時間』くらいの賃料しか払っていなかったのでしょうから、貸主とすれば『補償』どころか『お礼』を頂きたいくらいでしょう。こういう方がいるから大家だって空いている部屋を“気軽”にはお貸しできなくなってきてしまったのです。
「空いているなら週一回のミーティングに貸してよ。お礼はするわ。」「良いよ。」って貸して、「借り手が出たから空けてよ。」「補償しろ!」って変だと思いませんか? でもこれが今の世の中なんですね。第一、『お稽古ができなければ生徒に月謝を返金する』って、しっかり“月謝”は前に預かっているんでしょ。生徒さんから『損害賠償』でも請求されたならいざ知らず、実害無いじゃありませんか。
No.6
- 回答日時:
「退去」ではなく「利用停止」の間違いでは?
週1回しか利用しなくても、その人しか使えないような契約なら回数関係なく月額で賃料が発生しますよね。
それを使う時だけ払うと言うことなら、カラオケボックスを利用してるのと変わりませんよ。
30日に入っているというお稽古の予定とやらも、それはその人と生徒が勝手に立てた予定で、レンタルの予約を入れていたわけではないですよね?
予約を入れていたなら予定通り使わせろと言えますが、そうでないなら何も文句言えませんよ。
その部屋に何か道具を置きっぱなしだというなら、週一回分の料金しか払っていない現状では、むしろ善意的だと言えるし。
そういう利用方法なら公民館でも使えば良いんじゃないですか?
利用停止=即教室解散なんて、無知・無計画も良いところでしょう。
怠慢を棚に上げて被害者ぶるのはどうかと思いますがね。
No.5
- 回答日時:
推測すると
月額賃料ではなく、使用1回(1日)につきいくら、の格安で使ってたのでしょう。
だから長期の人ってのは、普通の賃貸借契約のことなのでしょうね。
元々、そういう約束なのだから仕方がないです。
前払いしていた分があれば、それを返金するくらいです。
返金する月謝の補償とか関係のない話です。
あくまで使用料の前払い分を返すだけで
月謝がいくらだからとか関係ありません。
それよりも、公共施設のホールを探すとか
そういう対策を考えるべきです。
急な話だから返金する月謝を補償しろなんて主張は
盗人猛々しいに近い発想ですよ・・・
実際に契約・約束がどうなってるかわかりませんが
常識と慣例であれば上記の通りです。
No.3
- 回答日時:
大家してます
法的な問題と言うより道義的な問題では?
>借りるときに長期の人が決まったら出ていってほしいとは言われていたそうです
それを承知で借りていた以上最初から対策を考えて置かれるべきだったのでは?
大家もあまりにも通告期間が短すぎますので問題でしょうね
>友人は生徒さんにも迷惑をかけると困惑しています。
最初に何も考えていなかったのである意味自業自得
法的に対応するなら契約書の内容で大家と争われるだけでしょうね
お互いにどっちもどっちですね
>せめてその分だけでも補償してもらえばと思うのですが
冷静に考えれば「提供していないサービスの代金を返還するだけ」...実質的な損害は発生しないのでは?
口約束で済ましているからそんな問題が生じます(一応口約束も立派な契約ですが...)
お互いに話し合って合意点を見いだすだけでしょう
普通は「事前通告期間」などが契約書に書かれているものです
もしかすると契約書もなしで借りていたのかもしれませんね
No.2
- 回答日時:
疑うわけじゃないけど 本当に何の連絡なしでたった1週間で立ち退き通知が着たんですか?
貴方と友人から聞いた話で、不動産屋に確認は?
利用者が決まり、即1週間後に工事なんて、契約間の交渉すらない計算ですけど
本当は当の昔に連絡があって、それをなーなーで考えてたとかじゃないんですか?
それともレンタルしているスタジオの管理者には当の昔に連絡が入ってて
その人と何にも連絡をし合ってないとかじゃないんですか?
それとお稽古の予定、それを決めて、管理者に相談をしましたか?
勝手に、こちらだけで管理者無視で予定を立てちゃったんじゃないですか?
それなら保証されるはずもありません。
この質問、不動産屋にも話を聞かず 当事者の身の話を鵜呑みにして立てたように思えるのですけど?
裏はちゃんととってますか?
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