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旦那さんの扶養配偶者となっている人が,パートなどで働いている場合,その勤務先で年末調整を受けることは出来るのでしょうか?
(旦那さんは旦那さんの年末調整で配偶者控除を受けつつ,その奥さんも自分の勤務先で年末調整を
する・・・ということです。因みに奥さんの方は今年の給与総支給額が60万円くらい)

普通は扶養に入っていたら自分の勤務先で年末調整をしてもらう必要はないということで良いんでしょうか?

A 回答 (3件)

もちろんできます。



年末調整は、扶養控除等申告書を提出している人で年末時点で在職している人に対して行うべきものですので、ご主人の扶養に入っている方でも、当然年末調整はできます。

扶養控除等申告書は、扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出するもので、この提出により毎月の源泉徴収が甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満の場合は源泉徴収税額が0円となります。
逆に、この提出がないと乙欄により源泉徴収することになり、少額であっても源泉徴収税額がかかってきます。

ただ、金額が少なければ、年末調整してもしなくても一緒、という場合も多いのですが、住民税の関係もありますので、年末調整はすべきだと思います。

住民税の関係というのは、所得税は103万円超について税金がかかるのに対して、住民税は100万円超ですので、所得税はかからなくても、住民税だけかかるケースもありますので、生命保険料控除等があるのであれば、年末調整した方が住民税も払わなくて済む、ということです。
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
配偶者の扶養に入っていても年末調整は出来るのですね。

お礼日時:2003/12/13 22:28

年末調整は、あくまでも仮にかけられている税金の調整をするためのものなので、それぞれ本人に対しての計算になります。

奥様がたとえば所得税などを源泉されていて、その分を返金を求めるなどの場合は奥様が職場でもしくは確定申告をされてください。
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夫や親の扶養に入っているかどうかに関わらず、勤務先(パート先)で年末調整を受けることは可能です。



夫の収入と妻の収入は、別々に計算します。
夫が勤務先の年末調整で配偶者控除を受けることと、妻がパート先で年末調整を受ける・受けないこととは、別の話です。
また、扶養に入っているかどうかで、年末調整の必要性が変わることはありません。

もしかしたら、ご主人の扶養に入っているから、所得税の負担が無いってことが、関係していると思われているのでしょうか?
そうだとしたら、この事と年末調整とも、別の話なんです。
年末調整をしてもらった結果、所得税が精算されて、所得税の負担が無くなるってことは、ありえますから。
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
配偶者の扶養に入っているかどうかは、関係ないのですね。
加えて質問の場合だと、所得が60万円程度だから所得税もかからないし、必要ないのでは!?と思っていましたが、源泉徴収されていた場合は年末調整をした方がいいということですよね。
ふと知人に聞かれて困ってましたが、なんとなく分かりました。どうも有難うございます。

お礼日時:2003/12/13 22:37

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