No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
取締役は委任の趣旨に従い(会社法330条),善管注意義務(民法644条)や忠実義務(会社法355条)を負うところ,取締役会は,取締役自身の出席により英知を出し合うことが求められる場です。よって,委任状により他人を出席させることは認められていません。
持ち回り決議による意思決定さえ無効とされた判例もあります(最高裁昭和44年11月27日判決)。
No.1
- 回答日時:
会社法
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
会社法370条の規定により取締役会に取締役の代理出席は認められていません。
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