夫婦共に大病を患い、現在、二人とも通院中で、主人がアルバイトをし、生活保護を受けています。
その収入はきちんと申告しています。
質問ですが、昨年の秋ごろ数日働いた会社の事です。
そこで働いている方達のほとんどに税務署からはがきが来ているそうです。
簡単に言うと、事業主が給与としてではなく、それぞれの個人事業者に外注費(?)として、支払っている事になっているそうです。
しかも、実際の給与以上の金額が外注費となっているようで、5年分くらいの税金の未払いが
150万ほどになっている人もいるそうです。
給与は手渡しで、領収書はひとりも書いていないそうです。主人ももちろん書いていません。
働いている方の中には、生活保護の方が何人かいるそうですが、その人たちは全員はがきが届いていて、そのことが市役所に知れ「こんなに収入があるんだったら」と、取り消され,税金も納めるようになった人がいます。
そんな金額を貰ってないという証拠も出しようがないから、どうにもできなかったそうです。
だから、あなたも気をつけなさいと...
数日働いただけが、その後もずっと働いているようにされている可能性があると...
実際、その状況になったとき、証拠がなければこちらの言い分は通らず、保護も切られ、税金も納めないといけないのでしょうか?
その会社自体、税金を滞納しているようで毎月税務署が来ているそうです。
そのような状況で、給与以上の外注費を支払っている事とか、わからないんでしょうか?
我が家も数年後に、そんな状況になる可能性はあるのでしょうか?
突然の事で、うまく説明できておりませんが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら是非宜しく
お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その会社で行った仕事の内容、仕事をした期間、受け取った給料などを出来るだけ細かくメモ書きをして、それを持って行かれてください。
去年起こった大震災などの関係で、税収欠損が起こって居る為、去年から税務署はとても細かい所の個人までつつくようになって来ている様です。
今まで認めて居た様な経費なども認めなかったり、今まで請求しなかったような物まで調査して請求を行ったりしていると言う話をいくつも聞いて居ます。
その中の一つなのでしょう。
出来るだけ細かく、書き記してないと、「その会社が申告した額全部もらっただろう!だからその分の税金は払え!」となってしまいます。
金額、仕事をした内容、仕事をした期間、就労時間などを細かく示す事が出来れば、金額がおかしいと言う事も見出す事が可能な物になる可能性があります。
そういうのが無いと、「会社が出した(帳簿上の)金額を受け取ったんでしょ!」となってしまう可能性があります。
ありがとうございます。
主人は、現場名も誰と一緒だったかまで全部メモしているので、わかると言っています。
その時の給与明細も保護課に就労申告しているので、役所に保管してあります。
これで、ちゃんとした証拠になりますか?
それでも心配なのは、はがきが届き、訴える準備をしていた従業員さんや税務署に話をしに行った従業員さんも泣き寝入り状態になっていることです。
数日勤務しただけの主人より、当然多く働いている従業員さんの方が仕事内容を説明できたはずなのに、誰の意見も通ってないようです。
税務署は税金を滞納して回収の可能性が低い会社より、泣き寝入りしてでも払う可能性のある方に強く言ってくるんでしょうか...
不安は募るばかりです。
No.2
- 回答日時:
貰っていない(就労していない)のに発注したとして架空経費を計上されていた分を実需扱いで無申告加算税付きで請求されているのですね。
生活保護の就労申告と所得税の申告は別です。
源泉徴収票が無い就労(日雇いは給与、請負は事業)も確定申告が必要です。きちんと就労のメモを取り必要経費も計算して確定申告していれば問題無かったのです。
「税金払いません(脱税)」と「払うべき税金は零です(非課税)」は違いますから必ず確定申告しましょう(零の申告は納税者の権利を守る申告です)。
ありがとうございます。
確定申告ですが、保護を受け始めて最初の確定申告の時期に尋ねたら、役所からは「保護を受けているから確定申告してもしなくてもいい。している人はほとんどいない」と言われました。
「どちらでもいいのなら、しておきます」と、保護課に毎月提出している給与明細を1年分コピーしてもらい、「税務課に行って確定申告してください」と言われたので、それからは毎年そのようにして確定申告をしています。
今回の件は、昨年の収入なので、今年の3月の確定申告でよいのですよね?
給与明細も会社から貰っており、保護課に提出しているので、今年も確定申告しますがこちらの申告のほうが正しいと言える絶対的な証拠になるのか大変心配です。
No.1
- 回答日時:
困った会社ですね。
法律は知らなかったでは済まされないことになります。所定の収入があれば申告の方法はいざ知らず税金は納めなければなりません。
ある水準に達すれば生活保護なんて受けられるわけがありません。
今回の理由はよくわかりませんが、
とにかく人の話に惑わされることなく正直に話をして是正すべきことがあれば
そのようにするしかないでしょう。(方法は教えてくれます)
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