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派遣社員です。生産系の工場で、派遣社員が班に分かれてそれぞれのフロアで正社員の上司と共に担当の作業を行っています。
給与は時給制で派遣社員には残業は無く、終業時間は17:00と決まっているのですが、私の班は作業フロアを後にできるのが毎日17:15~17:25になります。
仕事の作業自体は正社員の上司の指示によって16:50に終わるのですが、そのあと片付けや次の日の準備、書類の作成などをしなくてはならず、どんなに急いでも上記の時間になってしまいます。
それでもタイムシートには終業した時間を17:00と記載しなくてはなりません。
他の作業班の派遣社員は17:00の終業ベルと同時に帰っていて、どうしても不平を感じてしまいます。

詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

誤解されている方がいるようです。



後かたづけや、次の日の準備、書類の作成
などは就業時間に含まれます。

判例や、中央労働基準所の公定解釈では、
着替えの時間も就業時間とされております。

汚れのひどい職場の場合には、汚れを落とす
入浴時間も就業時間であるとした判例があります。

ただ、これを正面に出して文句を言っても
おそらく解決しないでしょう。
逆に、反体制分子扱いされて、追い出されるかも
しれません。

辞めるつもりでないと難しいですね。
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準備や片付けの時間については、作業時間に含まれません。


ただし、
その準備や片付けが、例えば防護服のような「それがなければ命に関わる」
ような機材の準備であり絶対に不可欠であれば、残業になります。

あと、書類の作成とありますが、これは「成果物」ですか?
それを作成することでオカネを動かすものであれば
必要不可欠なものと思いますので、作成時間は残業になります。

ただし、これらの判断は質問文だけではわかりません。
絶対不可欠の判定も企業認識により違うのでご注意ください。
組合等がある企業ならばお尋ねしてみるのが手です。


ところで派遣社員との事ですから、
労働契約は派遣元と結ばれていて、派遣された先の企業は
派遣元の会社に代わって作業指示を出しているに過ぎません。
労働力の提供義務はその契約に依存しており
派遣先の会社の都合で就業時間等を変更することは
できないはずですので
状況を派遣元の会社に説明し契約違反かどうかの判断を
してもらうのが最善です。
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派遣元と交渉するか定時で仕事が残っていても帰るかのどちらかしか有りません。



>正社員の上司
派遣元の社員の意味なら交渉相手ですが派遣先の社員なら法令上指示できないので指示を受ける必要は有りません。
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30分未満の残業については残業代を支払う義務は無かったかと。

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