プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。
説明分かりにくいかもですが、よろしければ読んで頂いて回答お願いします。

彼女が以前妊娠19週で子供をおろしました。
それは死産扱いになったみたいで戸籍には残ってないと言っています。

しかし、産まれてから少しは命があったみたいなんですが、それは出生届を出して戸籍にも残るのではないんですか?

彼女が言うには出生届は出しておらず、死産届のみ書いたと言ってるんですが、そんな事ありますか?

それと、学生の時の出産で死産扱いなのに出産補助金みたいなのはでるんですか?

長々書きましたが、詳しい方どうか回答お願いします。

A 回答 (1件)

元戸籍事務担当件公立病院勤務経験者です。



それはどちらもありえる話です。

妊娠週数が少ない場合には医師の裁量で「出産→死亡」と診断書を書くことも出来ますし
「死産届」を書くこともあるようです。

望まない妊娠の場合には死産届として戸籍に載せないというのが一般で、そのような場合には
医師も死産届を書くことが一般的と思います。

ただ、同じような状況でも結婚した夫婦間に授かった子で、両親のたっての希望により命があった
ということを記録(戸籍)に残したいと希望されるご両親もいらっしゃいます。そのような場合に
は胎児が母体から完全露出した瞬間に生きていれば出生と見做し、その後心肺停止した時間を持っ
て死亡届を書くことになります。

病院的には届2枚のほうがお金が取れるので経営的には結構なことですが、そのような方はそんな
ことは気にされないようです。

出産一時金ですが、妊娠週数が12週を超えていれば生死に関わらず貰えますし、2年間遡り出来た
はずですが…昔のあやふやな知識なので別の方の回答を待つかご自分で健康保険の担当者(国保な
ら市町村役場)にお尋ねください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
自分には難しい内容でしたがよく分かりました。
その事が自分の中でかなり引っかかっていたんですが、誰にも聞けなく困っていたのでとても助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/01/21 06:09

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