年末調整の保険控除ですが、妻が年間約20万円払っています。私が18万。
共働きで、暮らしています。私の保険控除は、私の会社に提出しました。
妻も、妻の診療所(個人歯科医)に、提出したのですが、そこの担当者(歯科医の奥様)から、
「旦那さんの会社で、一緒に出したほうが得するから、旦那さんの会社に出しとき~」と、
保険控除を返されました。
そして、私が妻の保険控除を、会社に提出すると、総務の担当者から
「○○さん、控除額が限度に達しているから、奥さん働いてるなら、そっちに出したほうがいいよ」と、
また、返却され、しかも返却されたのが12月半ばあたりでした。
(私の会社は夜勤や、土日の出勤などで、総務の人と、中々会えない環境です…)
そうこうしているうちに、お互いの源泉徴収が出来てしまいました。
妻の控除額の分は未だにどこへも提出していません…
因みに、私の住んでるところは府営住宅ですので、家賃も変わってきます。
まだ、妻の控除を診療所、会社、
(どちらも面倒くさそうで、当てにならないので、直接、税務署も検討してます。)
などに提出すれば、まだ、間に合うでしょうか?
どなたか、おしえてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの源泉徴収票記載事項を転記しそれに生命保険料控除を加えた確定申告書を作成し保険料控除証明書を添付して税務署へ郵送するだけ、今日投函してもOK
確定申告書は 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで作成できます さほど難しいことはありません
ただし 控除額は限度一杯の5万 還付はそれに税率をかけたもの(最低税率は5%ですからその場合は2500円、今年の住民税とあわせても8千弱、高額所得で税率が高ければ還付額も多くなります)
手間と勘案するか経験のためにチャレンジするか
経験しておけば必ず役に立ちます
No.4
- 回答日時:
妻の勤務先が邪魔臭いから 逃げているだけですよ 自分の儲けにならないから サボっていますな
旦那の所に出しても 限度額があるから ダメです その歯科医は 旦那が保険に入って居ないと
思って居るのか 聞いて見たら 各自が勉強しないと 損するだけですよ
No.3
- 回答日時:
>妻が年間約20万円払っています…
毎回現金で払っているのですか、それとも口座振替などですか。
>そこの担当者(歯科医の奥様)から、「旦那さんの会社で、一緒に出したほうが得するから…
生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>「○○さん、控除額が限度に達しているから…
生保控除は、支払額 10万円が限度ですから。
>まだ、妻の控除を診療所、会社、(どちらも面倒くさそうで、当てにならないので…
妻が確定申告をすれば良いだけの話です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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