先日、2ヶ月ぶりに銀行に預け入れをしに銀行へ行き、通帳記入してみると、[101400円差押]と
記載されました。
預金には、100万近く入っていましたが、101400円だけが引き出されてたみたいなんですが
これは、この金額のみが差し押さえ対象だったという事でしょうか?
それとも、まだ凍結?みたいなものになっているのでしょうか?
また、差し押さえられたら、引き出しへ出来ないのは調べて分かったのですが、
預け入れ、振り込みは出来るのでしょうか?
因みに、差押されていた日付は、昨年の12 月21日でした。
当方、今、現在は住み込みで働いていて差し押さえ予告通知も見ていなく先日気付きました。
銀行もやって無いため、今、現在がどうなっているかが不安です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
預金の払い戻し請求権が差押されて、滞納額プラス延滞税(または延滞金)の合計額が引き出されたということです。
引出された後は預金そのものは自由に使えます。
預金の差押は、この口座をこれから入金にも出金にも使ってはならないという意味ではなく、本人のもつ「払い戻し請求権」の差押により租税当局が滞納額を徴収してしまったら、あとはこれまでとおり自由に使えます。
預金の払い戻し請求権の差押が差押された場合には、差押書謄本と配当計算書が本人に送達されます。
あなたの手元にそれが届いてないので事情がわからないということなら、おそらくそれらの書類が公示送達されてます(※)。
当局が本人の所在地を探してもわからない場合には、そのような送達手段を使います。
現状で貴方の手元にそれらの書類がないので、どこの誰が差押をしたのかが不明というなら、差押を受けた預金をもつ金融機関に問合せすれば、本人確認手続きをした上で、教えてくれます。
すでにその滞納額は完結してますね。
なぜなら、差押時に残ってる預金を全部徴収しなくても済んだという点です。
仮に滞納金額が120万円あるなら、100万円全額引き出されてるはずだからです。
公示送達された書類は、本人の申し出で現在の住所居所に郵送してくれますので、送ってもらいましょう。
※納税すべき住所地と、現在の居所がまるっきり別で、住民票の異動もしてないという場合には当局も権限をもって探せるだけ探します。
書類の送達のためではなく滞納税額を取り立てるためには「今どこにいるのか」知る必要があるからです。
親兄弟親戚など一般的に現住所を知ってると思われる者に聞いても不明だと「公示送達」されてもやむをえません。
ご質問にはありませんが、住所の変更手続きを役所にしてない、住所を転々としてるという事情はありませんか。
なお、現在の住所居所について、親兄弟などに聞いたらすぐに判明するという状態での公示送達は「調査権限がある行政機関の処分としては、調査不足」として無効になる可能性があります。
本例では、債権差押通知書が第三債務者である金融機関に送達されてますので、差押処分そのものが無効という結論を導きだすのは難しいかもしれません。
それでも「自分の居場所なら、親に聞いてくれればすぐにわかったはず。差押調書や配当計算書を公示送達するなど、もってのほかだ」と文句は言えますよ。
hata79さん、回答有り難うございます。なるほど、とても分かりやすく説明して頂きまして有り難うございます。確かに、親族に聞いて貰えたら分かったと思いますが結局は自分で蒔いた種ですので仕方ありません(涙)
住み込み先で新居が見つかるまで住民登録はそのままで居ました。
今までは郵便物などは、実家へ郵便局で転送して貰ってましたが有効期限が過ぎていて、また申請し直したのが今年になってからでしたので、確認出来なかったのかもしれません。
回答を頂き、少し安心出来ました。
大切な預金でしたので(涙)
これからは、こうならない様に
払う物はしっかりして行きたいと思います。
明日、確認をとる為に早速銀行へ行って内容を聞いて見ます。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
> 当方、今、現在は住み込みで働いていて差し押さえ予告通知も見ていなく先日気付きました。
もし、引越し等で住民届けを現在の住所で届けていないなら、届けてある住民票の旧住所や実家等に、差押さえの予告が行っているはずです。
差押さえ予告でも、連絡が無いから、市区町村役場や税務署では、悪質な滞納者と判断されたようですね。
なお、問い合わせ先は、差押さえした市区町村役場や税務署ですが,現在あなたが住んでいるエリアの市区町村役場や税務署と違うことがあります。
まず、差押さえした市区町村役場や税務署が、何処なのかを確認することです。
エリアが違う市区町村役場や税務署に問合せても、事情が分らないだけです。
また、警察等の事件捜査の様な裁判所の許可は要りませんので、滞納の為差押さえ調査・執行権限は警察より強大です。
したがって、金融機関に対しての滞納の為の口座調査は、裁判所の許可状が無くても従わざるを得ません。
No.1
- 回答日時:
住民税などを滞納されていませんか?市区町村はそのように差し押さえをすることがありますよ。
銀行側は役所の指示にしたがって指定の金額を差し出しただけなので、口座自体は問題なく利用できるはずです。urax2さん、回答有り難うございます。
確かに、住民税は滞納しています。
月曜日になれば、銀行で何の差押かを聞けますか?
あと、仮にまだ全金額が差押の対象になっていたら、通帳記入で分かったりしますか?
やはり、窓口に行かないと分からないのでしょうか?
この口座のお金は特別な為に貯めたお金なので心配です。
でも、自分で蒔いた種ですよね(涙)
後、これらの処分は仮差押ではなく、差押の強制執行になりましか?
税金はちゃんと払わないとですね(涙
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