
宜しくお願い致します。
法律は奥が深いです、
例えば、
刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。
例えば
1.
罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、
そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、
ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。
この場合、
A.
釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが
する事ができるのでしょうか?
B.
もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、
警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか?
C.
検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は
「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、
間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」
という意味なのでしょうか?
D.
上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、
それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は
どのような、ものになるのでしょうか?
E.
一番、責任があるのが
(1)逮捕した司法警察職員、
(2)逮捕を許可した:警察署署長、
(3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、
(4)15日間も勾留させた担当検事、
(5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁
(6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所
(7)その他、本件に対して責任があるもの
如何でしょうか、
F.
逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか?
(8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と
重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか?
しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、
どちらでも変わりはないとおもうのですが?
法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。
宜しく、ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1のA,Bについて
起訴されて無罪になった場合はともかく,逮捕されたが嫌疑不十分で不起訴になっただけであれば,勾留されていた期間についての補償請求はできません。これは通常逮捕でも現行犯逮捕・緊急逮捕でも特に変わりません。
ただし,逮捕が明らかに違法である場合(犯罪の嫌疑がないことは明らかなのに敢えて逮捕した場合など)であれば,逮捕が公務員の不法行為であるとして,国に対し国家賠償を請求する余地もありますが,実際にはそのような請求はなかなか認められません。
1のCについて
「嫌疑不十分」とは,罪を犯した疑いはあるが,間違いなく罪を犯したと認められるかは疑問の余地があるので起訴はしない,という意味です。
なお,罪を犯した疑いが全く無い場合には,「嫌疑なし」で不起訴となります。実務上は,隣の家から電波が降ってきたとかとんでもない理由で告訴がなされたような場合に用いられるもので,逮捕された事件が「嫌疑なし」になるというのは,逮捕後に別の真犯人が捕まったなどという極端な場合を除いてはまずないと思われます。
1のDについて
「上記(1),(2)で」とある部分がどこを指しているのか不明であるため,お答えできません。なお,訴追とは刑事裁判で被疑者を起訴することであり,訴訟は通常民事の訴えを提起することをいいます。
1のEについて
国家賠償請求で問題になるのは,実質的に過失のある者がいるか否かであり,誰か過失のある者がいれば国の責任が認められることになるので,順位は特に関係ありません。
1のFについて
罪名によって判断基準が違うわけではありません。なお,前述のとおり「嫌疑不十分」は,間違って逮捕してしまったという意味ではないので,そもそも議論の前提が成り立ちません。
こんにちは。
有難うございます。
大変、勉強になりました。
更にご質問ですが
(1)
民事的な国家賠償ではなく、刑事的に責任を問えるのでしょうか?
例えば(大阪地検特捜部主任検事証拠改竄事件)
では
・主任担当検事が法務大臣より懲戒免職、実刑1年6月で収監中
・その他、大阪地検特捜部長、副部長が法務大臣より懲戒免職、逮捕、勾留
・その他、大阪地検検事正も含め、多数が減給とうの処分を受けています。
(2)
逆に民事では上記(1)の被疑者であった厚労省:局長は1年6カ月 勾留され、
無罪確定、その後、国家賠償請求で約5000万円の賠償が確定いたしました。
上記の(1)、(2)とも異常なことだと思いますが、
如何でしょうか?
No.3
- 回答日時:
一般的に、逮捕しなきゃいけない人柄だと判断した場合は逮捕するんじゃないですかね?
疑わしいから被疑者なんです
それだけ警察に協力的では無かったって事ですよね?
弁護士に連絡して逮捕されない様に連絡しましたか?
犯人を取り逃がした方が問題が発生しますよ
一般論です
No.2
- 回答日時:
質問から少しずれます。
刑法194条は、
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、
その職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、
6月以上10年以下の懲役または禁錮に処する旨を規定しています。
「嫌疑なし」なのに逮捕され、更に何らかの事情がある場合には、
特別公務員職権濫用罪(刑法194条)により、
刑事訴追できる事例があるかもしれません。
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