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独居生活の父が年末から入院し、身体不自由になりました。

1.とりあえず3か月入院予定なのですが確定申告は家族の私(一人娘です)がしなければいけないものでしょうか。
遠方であり仕事も忙しく、義父母の介護も抱えており、実際のところ父の確定申告まで手が回りません。

2.こういう場合、公的な代理申告などはないのでしょうか。

3.年金生活者なので医療費控除くらいなのですが…医療費控除を受けないと決めれば申告しなくていいものでしょうか。

今後は老人保健施設を経て、特別養護老人ホームに入る予定です。
4.施設や特養に入居中の場合は確定申告など施設側でしてもらえるのでしょうか?

以上、4点お教えください。

A 回答 (3件)

>1.とりあえず3か月入院予定なのですが確定申告は家族の私…



確定申告は、本人か税理士以外の者がすることはできません。
まあ、親子や夫婦ぐらいは大目に見てもらえることもあるようですけど。

>2.こういう場合、公的な代理申告などはないのでしょうか…

ありません。

>3.年金生活者なので医療費控除くらい…

そもそも年金収入が 400万以下で、年金以外の所得が 20万以下なら、確定申告の義務はありません。
400万以上の年金があるのでしょうか。
もちろん、医療費控除その他の事由があるならすれば良いですが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>医療費控除を受けないと決めれば申告しなくていいものでしょうか…

医療費控除をはじめとして各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は権利であって義務ではありません。
少々多めに税金を払っても良いなら、確定申告などしなくてかまいません。

>4.施設や特養に入居中の場合は確定申告など施設側で…

その施設が特別に税理士を雇っているとかの特殊事情がない限り、それはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下なら確定申告不要です(所得税法第121条第3項)。


公に税務申告行為を代理できるのは弁護士と税理士だけです。
医療費控除を受けなくて良いというなら、確定申告書の提出は不要です。もともと義務はありません。
入居先に顧問税理士がいて申告書の作成をしてくれるという場合があるでしょう。
ケースワーカーが対応してくれるでしょうが、申告書の作成そのものは(既述のように)弁護士と税理士以外が代理ですると違法行為になります。
ただし、医療費控除の申告書ぐらいは書けるという方がいて、その方に教わって本人あるいは家族の者が作成したというなら、税理士法に抵触などという大げさなものにはならないです。
「私は税理士ではないけど、そのような仕事をしてたので、代わりにします」という方に対してはきっぱりと断るのがベターですよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
ケアマネにも一度相談してみることにします。

お礼日時:2012/01/23 12:24

>年金生活者なので医療費控除くらいなのですが…医療費控除を受けないと決めれば申告しなくていいものでしょうか



年金に課税されていますか?(課税されていない場合確定申告不要)
医療費控除対象ですか?(10万1円以上あること)
確定申告要する場合、パソコンで「確定申告の作成コーナー」があるので、源泉徴収票により金額を入力していけば作成され、印刷までできる。家族(娘)なら代理で、印章を押して管轄の税務署へ郵送もできる。源泉徴収票、社会保険料控除証明書(源泉徴収票記載のものは不要)・生命保険控除証明書(あれば)・医療費控除証明書(レシート、領収書)など添付

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
年金に課税されているかは不明なのですが、昨年、一昨年と本人が確定申告していました。
医療費は24万円くらいかっています。

補足日時:2012/01/22 16:18
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