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結婚式等でよく流れているヨハン・パッヘルベルのカノンなどのクラッシックの名曲は印税等はどうなっているでしょうか?また自作でアルバムを作成し、そのBGMにカノンを流し、YOUTUBE等でアップする行為というのは、法律的に問題ないのでしょうか

A 回答 (4件)

著作権法には「著作権」と「著作隣接権」があります。

ここでの「著作権」は著作者の権利とします。
「楽曲」と「音源」について区別しなくてはなりません。音楽の歌詞やメロディーといったものが「著作物」であって、その著作物を演奏した人は「実演家」の著作隣接権を得ます。その演奏された音楽を録音、レコーディングした人は「レコード製作者」として著作隣接権を得ることになります。
だからCDには通常この3つの権利があり、それぞれ検討しなくてはなりません。

昔に作曲されたクラシックの名曲は著作権の保護期間が満了していることでしょう。ただし、最近に演奏され、録音されたものであれば、著作隣接権の問題が残ります。演奏者やレコード会社等の権利です。50年以上前に演奏され、50年以上前に発売されたCDであれば著作隣接権の保護期間も満了し、完全に自由になります。

結婚式で生で著作権切れの曲をピアノで演奏しているのなら、自分で演奏するんだから著作隣接権侵害にもならないことはすぐお分かりでしょう。では、著作権切れの音楽が録音されているCDを会場で流すことはどうなのか?これは著作隣接権侵害になると思う人も多いのではないかと思います。しかし、これは著作隣接権の問題にはなりません。実演家とレコード製作者には「演奏権」がないからです。

だから著作権切れの楽曲が録音されたCDを会場で流すことは、たとえ最近他人が演奏し、録音した物であっても著作権法の問題にはなりません。

では、YOUTUBEに他人が演奏し、録音したCDをアップロードしてもよいのかというと、こちらは違反です。実演家とレコード製作者には「送信可能化権」があるからです。非営利目的であっても著作隣接権侵害です。基本的には著作権の対象は営利・非営利は問わず、ただ、38条にて非営利目的の利用が一部認められているにすぎません。その38条でも、特に1項では「上演、演奏、上映、口述」の目の前の人達に直接見せたり聞かせたりする行為が対象であって、広範囲で一時的ではない公衆送信までは、非営利目的だからといって自由利用が認められていません。

自分で著作権切れの音楽を演奏し、アップロードすることは自身が実演家なので問題ありません。

ニコニコ動画ではアップロードしてもよい音源もあるようですが。
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質問者のあげた楽曲の作曲者の著作権は消滅しています


が 編曲や演奏についてはそれが行なわれた時点が起点で、著作権者は編曲者・演奏者です(たいていは複数)

自作でアルバム が 作曲も演奏も全て自分であれば(盗作の疑惑を持たれなくて)、著作権侵害は有りません

どこか一部にでも 自作自演でないものが紛れ込めば、その部分は著作権を侵害している可能性があります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/23 17:10

>結婚式等でよく流れているヨハン・パッヘルベルのカノンなどのクラッシックの名曲は印税等はどうなっているでしょうか?



著作権については有効期限が過ぎていれば、権利は発生しません。
印税については、CDを購入した時点で支払われています。
ただ、発売されているCDは、大抵は個人視聴が原則です。そう言う意味ではルール違反なのかも知れませんね。

>また自作でアルバムを作成し、そのBGMにカノンを流し、YOUTUBE等でアップする行為というのは、法律的に問題ないのでしょうか

問題ない、というか、問題にならないと思います。
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この回答へのお礼

素早いご対応、ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/22 17:21

作曲者が死亡して50年が経過していれば、


著作権の侵害にはなりません。
ただCD化されているものは使用料が発生する可能性があります。
しかしこれは営利を目的とした場合のみです。
YOUTUBEなら大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。参考になりました。ヨハン・パッヘルベルが生きている時代には当然、CDなどはなかったでしょうから権利化するのが難しかったでしょうし、またこれからますますCD等は売れなくなるでしょうから、違った意味で権利化するのが難しくなるのかもしれませんね。

お礼日時:2012/01/22 17:24

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