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お世話になります。

昨年より青色申告に変更しました個人自営業のものです。
現在、妻を専従者としており、月額8万円専従者給与を支払っております。
税務署に税額0円であることを確認し、所得税徴収高計算書を本税0円にて提出済みです。
(昨年支払分、各月を全て提出しました)

昨年11月頃に、その他の書類として、
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
給与支払報告書
が届きましたが、こちらは特に提出しなくても良い物なのでしょうか?

素人質問で申し訳御座いません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

貴方の場合、税務署に奥様の「源泉徴収票」を提出する義務はありませんが、



>給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は

提出します。「源泉徴収税額のない者1人」として、その支払金額、源泉徴収税額0 と記入します

(従業員が奥様だけの場合の例)


>給与支払報告書

これは税務署ではなくて市区町村に、源泉徴収税額が0のもので提出します


なお、貴方のような事業所で毎月いちいち源泉徴収税額0の計算書を提出するのが面倒であれば、納期の特例の適用を検討されるといいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
本日、税務署、市役所税務課へ書類を提出してまいりました。
早いご回答のお陰で、早速行動することが出来ました。
有難う御座いました。

お礼日時:2012/01/24 13:39

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