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”やや日刊コンサル通信”と名乗る業者から、メルマガなる会員登録のメールが届きました。

私、所有のメルアドを勝手に使用し、会員登録した際、登録した人物に違法行為は該当しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

電子メールに関する法律がありますよ。


いわゆる特定電子メール法と呼ばれています。

⇒ http://www.soumu.go.jp/main_content/000127185.pdf
(総務省)


『特定電子メール=営利目的のメール』を送る際には「同意」が必要とされています。

なので、そのメルマガが広告などのある商取引につながるようなものの場合、勝手に登録することは違法性が指摘できるでしょう。


詳細は上記のURLのガイドラインを読んだ上で、法律の専門家にお問い合わせください。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_content/000127185.pdf
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根拠などと大上段に振りかぶるなら 全ての法律を精査することです


もしかしたら罪に問えそうな条文を見つけられるかも知れません
健闘を祈る
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違法ではありません



ダイレクトメール と同じです

この回答への補足

御回答有難うございます。出来れば法律の観点からのアドバイスを頂きたかったです。また違法でない根拠とか。

補足日時:2012/01/25 19:30
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