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私は個人事業主です。
平成22年の確定申告の際、減価償却費を計上し忘れたことに気付きました。
所得税については、国税庁のHPを参照して更正の請求書を作成しました。

(質問1)
所得自体が減りますので、住民税と個人事業税も減るはずですが、
これらは別途更正請求をしなければならないのでしょうか?
その場合、請求書のフォームなどはあるのでしょうか。
ネットで探しましたが、見当たりませんでした・・・。
(質問2)
また、個人事業税は経費にでき、現に22年の事業税は23年の経費になっているのですが、
仮に還付があった場合、どのように経理処理すればよろしいでしょうか。

以上、アドバイスいただけると大変助かります。

A 回答 (1件)

更正の請求に基づいて、更正決定がされる(つまり請求が認められる)と、本人への通知とともに、市町村にその旨連絡が税務署からされます。


なにもしなくても自動的に地方税も更正されます。
地方税当局は税務署からの連絡を得てはじめて更正の手続きにはいります。
確実にしたかったら「更正の請求を税務署にしてる」ことを地方税当局に連絡をして、その後の対応を見守るのも手です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
地方税と言うことは、住民税、事業税共にということですね。

役所は税額が増えることに関しては能動的ですが、
減ることに関しては受動的なので、
更正の場合はこちらで何かしないといけないのかと思っていました。
まず所得税の更正請求をして、地方税の還付について連絡がないようでしたら、
地方税当局に連絡したいと思います。

お礼日時:2012/01/25 09:57

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